
申し込み時はチェックシートだけお知らせいただければ結構です。
その後、チェックシートの情報をもとに具体的に用意していただくものは提示いたします。
因みに下記のとおりとなります。
1.発起人(出資金を出す人)の印鑑証明書1通
※定款認証用に必要となります。
2.取締役になる人の印鑑証明書各1通
※取締役会設置会社の場合は、代表取締役に就任する方の印鑑証明書のみで結構です。
3.取締役会設置会社の場合は、本人確認証明書として、代表取締役以外の取締役、監査役の住民票。
4.発起人が法人、外国籍の方の場合は別途ご案内いたします。
更新は、5年ごとに、事業年度終了届は、事業年度終了後4ケ月以内に届け出しなければなりません。その他、商号や営業所の変更等、登録事項に変更が生じた場合は、定まった期間内に変更手続きが必要です。
一括下請(丸投げ)は、建設業法22条で禁止されています。但し、22条3項及び4項による発注者と元請人との間であらかじめ発注者の書面による承諾がある場合は認められています。
(参考)
建設業法22条(一括下請負の禁止)
第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
【転売の許可申請の相手方について】
A所有の農地にCが家を建築するためAとBとの間で売買契約を締結している土地をBから更にCが取得する場合、農地法5条の許可の当事者はどうなるのでしょうか。
方法1
@AからBに売却のための法5条の許可を受けます。
A次にBが所有権を取得後、農地を転用します。
B非農地となった土地をBからCへ売却します。
※Bは非農地のため農地法の許可は不要です。ただし、A、B間で許可を受けた後、Bが転用せずCに売却することはできませんので注意が必要です。
方法2
@AとBとの売買契約上の買主であるBの地位を第三者に譲渡することで、AC間で法5条の許可申請の当事者となることができます。
AそれにはBC間で買主の地位の譲渡契約を締結し、Aの承諾を得れば、譲渡契約は成立します。
【面積の換算について】
1坪とは、1アールとは、平方メートルに換算した場合、どのくらいの広さですか。
1坪を平方メートル換算にする場合、121分の400で求めることができます。つまり3.3057・・・uになります。下記の表をご参考ください。
1単位 |
平方メートル(u) |
他の単位との比較 |
---|---|---|
a(アール) | 100 | 30.25坪 |
ha(ヘクタール) | 10000 | 100a |
坪(ツボ) | 3.305719...(121分の400) | 1歩(ブ) |
畝(セ) | 99.17...(30×121分の400) | 30坪 |
反(タン) | 991.73...(300×121分の400) | 10畝 |
町(チョウ) | 9917.35.(3000×121分の400) |
10反、3000坪 |