政令で定める建設工事は、国や地方公共団体等が発注者であり、かつ、工事一件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、1500万円)以上のものであつて、建設業法施行令第27条の13の1項、2項を除く建設工事以外のものを発注者から直接請け負おうとする場合は必ず経営事項審査を受審しなければなりません。
経営事項審査は「経営状況分析(Y点)」と「経営規模等評価(X,Z,W点)」の2つから成り立っています。この両方の結果の通知を受けなければ、経営事項審査を受けたことになりません。この両方から導きだされる数値を「綜合評価値」(P点=客観点)といいます。
経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関(現在11社程度あります。)に対して、経営状況分析申請をすると、結果通知を受けることができます。
経営規模等評価は、知事許可業者の場合、主たる営業所のある都道府県に対して申請します。合わせて総合評定値も請求します。なお、申請は、希望する建設業業種ごとに行います。
そして、申請した都道府県から「経営規模等評価結果通知」及び「総合評定値通知」を受けた後、その結果通知をもって、入札参加資格を得たい国や都道府県等に対して入札参加資格申請をします。国や都道府県等は申請をもとに自の主観点評価を加えて、入札参加資格業者の格付けを行おことになります。
※建設業許可、取得後に下記の流れで申請可能になります。
・下記の書類を揃えて経営状況分析機関へ申請します。
【必要書類】
経営状況分析申請書、3期分財務諸表、減価償却「税務申告書類別表16(1)(2)(7)」、建設業許可書の写し、委任状
※その他に消費税の申告書や総勘定元帳等お願いする場合もあります。
【分析結果通知期間】
即日〜1週間 ※分析機関に支払う費用により異なります。
【分析申請費用】
実費:9,000円〜39,000円(参考:ワイズ公共データーシステムの場合の費用です。)
※通知受取りを2日〜3日で郵送希望した場合13,800円になります。
※分析結果通知を受ける期間により異なります。
※当事務所の代行手数料は含まれておりません。
・経営状況分析結果を通知します。
・事業年度終了届を土木事務所(千葉県の場合)へ提出します。
【必要書類】
工事経歴書、工事施工金額、貸借対照表及び損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、事業報告書(株式会社のみ要)、事業税納付済額証明書等
・建設業者へ即日、会社控えとして渡します。
・下記の書類を揃えて経営規模等評価及び総合評定値請求の申請をします。
【必要書類】
@経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
A工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
Bその他の審査項目(社会性)
C技術職員名簿
D経営状況分析結果通知書(原本)
E収入証紙貼付書
F経営規模等評価申請等提出票
G建設業許可通知書の写し
H建設業許可申請書(会社控分)1式
I法人の登記事項証明書
J事業年度終了届(会社控分)1式
K消費税の確定申告書の申請者控(写し)
L消費税及び地方消費税の納税証明書(その1)
M前回受けた経営事項審査申請書の副本(原本)
N国税庁法人番号公表サイトの画面を印刷したもの
O契約内容が確認できる書類(建設工事請負契約書等)
P技術職員の資格を証する書類
Q給与取得の源泉徴収簿等
R健康保険・雇用保険等の加入状況が確認できる書類
S退職一時金制度又は企業年金制度適用される場合、法定外労災加入の場合、防災協定締結の場合の確認書類
※上記書類は必須提出又は提示の書類になります。その他必要に応じて別途必要になる書類があります。
【結果通知書発行期間】
概ね45日かかります。
【申請費用】
経営規模等評価及び総合評定値請求を同時に行う場合
実費:1業種11,000円 1業種増えるごとに2,500円加算となります。
※当事務所の代行手数料は含まれておりません。
・経営規模等評価申請及び総合評定値の結果通知の発行
※大臣許可業者は、申請先は国土交通大臣になります。
※千葉県を想定した内容となっています。
経営事項審査結果の有効期間は、審査基準日(事業年度終了の日)から1年7カ月です。請負契約締結日の関係で公共工事を受注できない期間が生じないよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。