千葉県全域・埼玉県全域・東京23区内での古物営業許可申請・変更手続きのことなら当事務所が全力でサポート致します。
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行政書士三浦友之事務所 代表 三 浦 友 之
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9時〜20時(土日・祝日も対応) メール24時間対応
古物営業許可は、管轄警察署に申請後、概ね40日〜50日で許可書が交付され手続きは終了致します。
古物営業法第二条に定義が定められており、まさに、古物とはその定義そのものになります。
古物営業法
第二条(定義)
「この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」
古物を業として、売買・交換・賃貸を行う場合は、古物営業法の規定にる都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。そして、それら物品は次の13品目になります。
最初に、古物商の取り扱い商品は、全部で13品目に分かれています。古物商の免許は実際に取り扱う商品の品目から選びます。
美術品類 | 書画、彫刻、工芸品、登録日本刀、工芸品等 |
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衣類 | 和服類、洋服類、敷物類、布団、帽子等衣料品 |
時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、貴金属類、宝石類、模造小判等 |
自動車 | 自動車、自動車部品等(タイヤ、バンパー等) |
自動二輪車・原動機付自転車 | 自動二輪車、原動機付自転車、その部品等(タイヤ、ミラー等) |
自転車類 | 自転車、その部品等(カゴ、タイヤ等) |
写真機類 | カメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器等 |
事務機器類 | タイプライター、パソコン、レジスター、計算機等 |
機械工具類 | 工作機械・土木機械、電化製品、電話機等事務機器類に該当しないもの |
道具類 | 家具、楽器、蓄音機、ゲームソフト、什器、日用雑貨等 |
皮革・ゴム製品類 | 鞄、靴等、皮革またはゴムから作られているもの |
書籍 | 本、雑誌等 |
金券類 | 商品券、乗車券、航空券、郵便切手等 |
1.家にある不要になった物を売却する場合
2.無償で得たものを売却する場合
3.手数料を得て取得したものを売却する場合
4.自分で売却したものを同じ相手から買い戻す場合
5.自ら海外で購入したものを国内で売却する場合
自動車解体等を行っている解体業者いわゆるヤードでは、不法滞在する不良外国人による盗難自動車を解体して不正輸出するなど犯罪の温床になっている場合があり、千葉県警察では、これら悪質ヤードに対する取締りを強化し、千葉県でもヤード適正化条例を施行し強化の連携を図っております。
解体業者から部品等を有償で入手し、業として他人に売買等する行為は、古物営業法の許可が必要になります。また、中古自動車の解体は、自動車リサイクル法の許可が必要になります。
※ヤードとは、自動車の解体作業所や廃車置場などを意味し、平成26年度千葉県警調査では全国約2100のヤード数中、千葉県は全国で一位の510の数を数えます。日本国内の盗難車両は、このヤードで解体され、偽装が施されスクラップとして発展途上国など海外へと輸出されているのが実態です。
古物営業法の関係条文
(許可)
第3条
古物営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 前条第二項第二号に掲げる営業を営もうとする者は、古物市場が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければならない。
(名義貸しの禁止)
第9条
古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。
(標識の掲示等)
第12条
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 古物商は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
(帳簿等への記載等)
第16条
古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
1 取引の年月日
2 古物の品目及び数量
3 古物の特徴
4 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
5 前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)
罰則(参考)
第3条違反:3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
第9条違反:3年以下の懲役又は100万円以下の罰金、行政処分として許可の取消し
第12条違反:10万円以下の罰金、行政処分として指示又は営業停止命令
第16条違反:6月以下の懲役又は30万円以下の罰金、行政処分として指示又は営業停止命令
古物商標識・行商従業者証・古物台帳について
古物商を営むためには古物商標識の掲示及び古物台帳の備付をしなければなりません。許可後「>公益財団法人千葉県防犯協会」において、古物商関連書類の販売を行っております。費用は標識3,000円、古物台帳1冊3,000円、行商従業者証2,000円程度かかります。また行商従業者証用の顔写真1枚が必要になります。当事務所でも無料で手配代行いたしますので、お気軽にお申し付けください。
(法人用)
@古物営業許可申請書
※警察署のホームページからダウンロードできます。
A定款
B履歴事項全部証明書
C役員全員の履歴書(最低過去5年分)
D役員全員の住民票(本籍地記載のもの)
E役員全員の誓約書
F管理者用の誓約書
G役員全員の身分証明書
※本籍地の役所が発行する、破産宣告等の通知を受けていないことの証明
H役員全員分の登記されていないことの証明書
※成年後見人、被保佐人とする記録がないことの証明
I営業所に係る書類
※土地建物の登記簿謄本、賃貸借契約書の写し、使用承諾書等です。保管場所が営業所以外や営業所の使用形態により提出書類が異なります。
J営業所付近の略図
K管理人に係る書類
※管理人が申請者と異なる場合は、前記A〜Fの書類が必要です。
L営業所の間取図
Mホームページを開設し、古物のデーターを掲載したり、売買を行う場合は、これを疎明する資料
※プロバイダーとの契約書等契約者氏名、アドレス、プロバイダー名の記載のあるもの
(個人用)
@古物営業許可申請書
※警察署のホームページからダウンロードできます。
A申請人・営業管理人の履歴書(最低過去5年分)
B申請人・営業管理人の住民票(本籍地記載のもの)
C申請人・営業管理人の誓約書
D申請人・営業管理人の身分証明書
※本籍地の役所が発行する、破産宣告等の通知を受けていないことの証明
E申請人・営業管理人の登記されていないことの証明書
※成年後見人、被保佐人とする記録がないことの証明
F営業所に係る書類
※土地建物の登記簿謄本、賃貸借契約書の写し、使用承諾書等です。保管場所が営業所以外や営業所の使用形態により提出書類が異なります。
G営業所付近の略図
H営業所の間取図
Iホームページを開設し、古物のデーターを掲載したり、売買を行う場合は、これを疎明する資料
※プロバイダーとの契約書等契約者氏名、アドレス、プロバイダー名の記載のあるもの
次の場合上記添付書類と異なる場合がございます。
※警察担当者との事前打合せにより添付書類が追加となる場合
※事業主・役員・営業管理人が外国人である場合
※複数営業所がある場合
※他県に営業所がある場合
以下の手続きをお客様とご連絡を取りながら進めていきます
1.お申し込み(メールフォームまたは電話)
まずは、メールまたはお電話にてお申し込みください。
担当者から、お手続きについてご連絡させていただきます。
2.お客様と面談
お客様と面談のうえ、許可申請要件のヒアリング及び必要書類等の打ち合わせを行います。
3.正式費用のお見積り
お客様が費用にご納得いただければ、書類作成作業にかかります。
4.申請書類の確認・必要書類の授受・現地調査
申請前の必要書類の授受・営業所、保管場所等の現地調査になります。
※この日までに当事務所の手数料・実費等のお見積額のお振込みをお願いいたします。
5.古物営業許可の申請
許可が下りるまでに申請後約40日〜50日かかります。
6.許可証の交付
お客様、許可証をお引き渡しいたします。