行政書士事務所として千葉県全域・埼玉県全域・東京都23区内を営業範囲として、千葉市若葉区で建設業許可申請の手続代行をしております。
電気工事業登録
行政書士事務所として千葉県全域・東京都23区内を営業範囲として、千葉市若葉区で建設業許可・古物商許可・飲食店営業許可を主業務として活動しております。
電気工事業登録の手続き代行いたします。
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行政書士三浦友之事務所 代表 三 浦 友 之
【電話】 043−307−3621
9時〜20時(土日・祝日も対応) メール24時間対応
電気工事業を営もうとする方は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
(1)一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、当該工事の作業を管理する主任電気工事士を設置すること。
主任電気工事士の要件は,次のいずれかになります。
@第一種電気工事士
A第二種電気工事士(ただし、免状取得後,一般用電気工作物の電気工事に関し
3年以上の実務経験を有する者)
(2)営業所で行う電気工事の種類により,次の検査用器具を備え付けること。
・一般用電気工作物に係る電気工事の業務のみを行う営業所 @〜B
・自家用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所 @〜F
@絶縁抵抗計 A接地抵抗計 B抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
C低圧検電器 D高圧検電器 E継電器試験装置 F絶縁耐力試験装置
※E継電器試験装置及びF絶縁耐力試験装置については,常備していなくても必要
なときに借り入れることができればよい。
許可までの期間
概ね30日
項 目 |
報 酬 |
実 費 |
電気工事登録(新規) |
45,000円 |
22,000円 |
電気工事(みなし)登録(更新) |
25,000円 |
12,000円 |
※みなし登録の印紙代はかかりません。
※別途消費税が加算されます。