千葉県全域・埼玉県全域・東京23区内での宅地建物取引業免許・変更届出・更新手続きのことなら当事務所が全力でサポート致します。
千葉県宅地建物取引業協会(ハトマーク)または全日本不動産協会千葉県本部(ウサギマーク)への加入手続きもあわせてお手伝いいたします。
当事務所では、ご相談を土・日・祝日も受付けております。
お気軽に、行政書士三浦友之事務所までお問い合わせください。
お問い合わせ
〒264-0028
千葉県千葉市若葉区桜木6丁目15番21号
桜木ビル2階202号
行政書士三浦友之事務所 代表 三 浦 友 之
【電話】 043−307−3621
9時〜20時(土日・祝日も対応) メール24時間対応
宅地建物取引業を営むためには免許が必要です。
宅地建物取引業とは次のいずれかあるいは両方に該当するものです。
宅地建物の売買若しくは交換をする行為を業として行なうもの
宅地建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行なうもの
免許には、1つの都道府県のみに事務所をおいて営業する場合の都道府県知事免許と2つ以上の都道府県に事務所をおいて営業する場合の大臣免許があります。
免許申請(受付窓口:千葉県県土整備部建設不動産業課宅建業閲覧室/県庁中庁舎7階)
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免許通知(審査期間約60日後に、はがきで免許番号等を通知します。)
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営業保証金の供託又は保証協会への加入(供託又は加入の手続については、それぞれ本店のもよりの供託所又は加入を希望する保証協会に確認してください。)
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営業保証金供託済の届出又は保証協会加入済の届出(届出時に免許証を交付します。)
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業務の開始
必要書類
@申請書
A経歴書
B誓約書
C専任の宅地建物取引士設置証明書
D相談役及び顧問(該当者がいなくても提出します。)
E株主又は出資者の名簿(5パーセント以上の株主)
F事務所を使用する権原に関する書面
G略歴書(代表者、役員、専任の宅地建物取引士等)
H身分証明書(代表者、役員、監査役、専任の宅地建物取引士等)
I登記されていないことの証明書(代表者、役員、監査役、専任の宅地建物取引士等)
J資産に関する調書(個人申請の場合にのみ必要)
K住民票(個人申請の場合にのみ必要)
L宅建業に従事する者の名簿
M専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙
N法人の履歴事項全部証明書(法人申請のみ)
O印鑑証明書
P納税証明書(国税)※法人設立時で決算期未到来の場合は必要ありません。
Q決算書※法人設立時で決算期未到来の場合は必要ありません。
R事務所付近の地図、事務所の写真、事務所の平面図
S役員等カード
詳細は千葉県ホームページより確認できます。
以下の手続きをお客様とご連絡を取りながら進めていきます
1.お申し込み(メールフォームまたは電話)
まずは、メールまたはお電話にてお申し込みください。
担当者から、お手続きについてご連絡させていただきます。
2.お客様と面談
お客様と面談のうえ、必要書類等の打ち合わせを行います。
3.正式費用のお見積り
お客様が費用にご納得いただければ、書類作成作業にかかります。
4.申請書類の確認・必要書類の授受・現地調査
申請前の必要書類の授受・事務所調査になります。
※事務所の写真撮影を行います。
5.宅地建物取引業免許申請
捺印後、申請します。許可が下りるまでに申請後約60日かかります。
※申請後、協会への入会準備もしましょう
6.許可番号の通知
許可番号の通知後、協会への入会金の支払い、供託金の預入。約2週間から1か月かかります。
7.県への届出
県へ協会への入会済みの届出完了で開業可能となります。
8.営業開始
項 目 |
費 用 |
証紙代 |
宅建業免許申請新規(知事) |
88,000円 |
33,000円 |
宅建業免許申請新規(大臣) |
130,000円 |
90,000円 |
宅建業免許申請更新(知事) |
64,000円 |
33,000円 |
宅建業免許申請更新(大臣) |
84,000円 |
33,000円 |
商号等の変更届・主任者登録 |
28,000円 |
- |
代表者等の変更届 |
32,000円 |
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保証協会への入会手続き |
25,000円 |
協会への入会金・供託金別途 |
【協会への入会手続きについて当事務所の行うサービス】
1.協会への入会書類の収集
2.協会への手続きの代行申請
3.協会加入済書の受領
4.県への協会加入済の届出及び免許書の受領
5.移動のための交通費一切
※基本報酬には別途消費税が加算されます。
※公的書面等の取得実費については別途頂戴いたします。
※費用は目安になります。お客様と面談のうえ、ご依頼内容により正式な御見積書を提示させていただきます。