千葉県全域・埼玉県全域・東京23区内での遺言書作成をお考えのお客様、当事務所が全力でサポート致します。
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行政書士三浦友之事務所 代表 三 浦 友 之
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遺言の内容に法律上の効力を生じさせるためには、民法に定められている方式に従わなければいけません。民法に遺言の方式が定められおり、下記の3種類があります。
自筆証書遺言
民法 第968条
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。
2.自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
自筆証書遺言は、遺言書の全文・日付・氏名を自署、押印します。遺言の存在・内容を秘密にでき、手続き的には簡単に作成することができ、費用もほとんどかかりません。ただし、紛失、変造、隠匿の危険があり、作成方法に不備があると無効になる危険があります。さらに、遺言書の真否について争いになることがあります。また、家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要となります。
公正証書遺言
民法 第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人二人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書遺言は、証人二人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が定まった方式に従って作成します。遺言書の検認手続きが不要で、遺言書の内容の無効性及び変造される可能性も少なく、遺言書を紛失しても再発行できます。ただし、公証人等の関与が必要なため、遺言の存在・内容を秘密にできません。また、原則公証役場に行く必要があるため費用もかかります。
秘密証書遺言
民法 第970条
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3.遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
遺言書を作成後、署名は自署し、証書を封じ、封印します。公証人及び証人の前に封書を提出し、公証人が遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押し作成します。遺言の内容を秘密にでき、費用があまりかかりません。秘密証書遺言は自筆証書遺言と違い字を書くことができなくてもワープロなどで書くことも可能です。ただし署名と押印は自分でしなければなりません。署名と捺印さえ遺言者本人ができれば秘密証書遺言を遺すことができます。ただし、公証人は封印された遺言書そのものはチェックできないので、作成方法に不備があれば無効となります。また、公正証書遺言と同じように証人2人の立会いも必要になり、家庭裁判所の検認手続きも必要です。秘密証書遺言の作成は、公正証書遺言とそれほど変わるものではありませんが、公証人役場には保管されないので、遺言書を作ったことを相続人が知らない場合もあり、秘密証書遺言には自筆証書遺言と同じく、遺言が発見されない危険性があります。
遺言の内容は明確・正確に記載する
せっかく遺言書を作成しても内容が不明確であった場合、その解釈が元で相続人間で争いとなる可能性があります。不動産・預貯金の記載に不備・誤解がないよう遺言内容の明確・正確に記載します。
予備的遺言の検討
相続させるはずだった推定相続人が遺言者より先に死亡または同時に死亡した場合は、遺言書に記載されたその部分について、無効となってしまい相続・受贈できなくなってしまいます。この場合、その相続人、受贈者はいなかったことになるので、他の相続人で分割されることになり、せっかく書いた遺言書が役に立ちません。そこで、そのような事態が生じてもどうのように相続させるかが決まっている場合はその旨も遺言書の内容に記載しておく方法を「予備的遺言」といいます。
遺留分を考慮する
遺留分には民法で定められた相続人に最低限相続できる財産があります。その遺留分を侵害した遺言を作成した場合、他の相続人から遺留分の請求をされる場合があります。
付言事項を入れましょう
遺言者が、遺言をするに至った経緯や動機など遺言書に残すことによって、なぜこのような遺言内容・配分にしたのか、家族への感謝のメッセージなどを記すことで相続人間の争いを防ぐあるいは緩和する効果があります。このような「付言事項」は法的に拘束力はありませんが、遺言者の心情が確実に相続人に伝わるはずです。
遺言執行者を指定する検討
遺言者の死亡後、相続人が高齢など遺言の実行手続きが難しくなりそうな場合は、遺言書に記載されている内容を実現する人が必要となります。その際に遺言執行者を指定しておくと被相続人の遺言書の内容に添った執行に必要な行為をすることができます。遺言執行者は財産目録を作成し各相続人に通知する義務があります。
以下の手続きをお客様とご連絡を取りながら進めていきます。
【T】公正証書遺言作成についての流れ
1.お申し込み(メールフォームまたは電話)
まずは、メールまたはお電話にてお申し込みください。
担当者から、お手続きについてご連絡させていただきます。
2.お客様と面談
お客様と面談のうえ、公正証書遺言作成手続きの内容及び必要書類等の打ち合わせを行います。
3.手続き費用のお見積り
お客様の相続財産・戸籍の取得にかかる費用等の詳細がわかるまでは、正式費用をご提示することが難しいので、おおよその概算を提示いたします。費用にご納得いただければ、戸籍等の取得及び文案作成作業にかかります。
4.公正証書遺言の文案作成及び提示
お客様に遺言内容を確認していただきます。ご希望に沿った内容になるまで何度でも修正いたします。
5.公証役場へ予約及び打ち合わせ
公証役場において遺言書を作成する日程及び内容について打ち合わせ行います。
6.正式費用のご提示
公証人に支払う手数料と当事務所の費用のご案内を致します。
7.公証役場で遺言書作成
遺言者本人様が公証人の前で住所・氏名・生年月日を述べた後、遺言の内容を伝えます。公証人が、遺言者が口述した内容を公正証書にし、記載された内容を確認のうえ、署名押印をします。(当日は、行政書士も立ち会います。)
8.遺言書の交付
公正証書に公証人が署名押印し、正本を交付されて終了となります。
【U】自筆証書遺言作成についての流れ
1.お申し込み(メールフォームまたは電話)
まずは、メールまたはお電話にてお申し込みください。
担当者から、お手続きについてご連絡させていただきます。
2.お客様と面談
お客様と面談のうえ、自筆証書遺言作成手続きの内容及び必要書類等の打ち合わせを行います。
3.手続き費用のお見積り
お客様の相続財産・戸籍の取得にかかる費用等の詳細がわかるまでは、正式費用をご提示することが難しいので、おおよその概算を提示いたします。費用にご納得いただければ、戸籍等の取得及び文案作成作業にかかります。
4.自筆証書遺言の文案作成及び提示
お客様に遺言内容を確認していただきます。ご希望に沿った内容になるまで何度でも修正いたします。
5.正式費用のご提示
当事務所の費用のご案内を致します。
6.お客様自身が文案を見ながら自書・押印
全文を自書していただき、日付・氏名、押印作業後、お客様と一緒に自筆証書遺言の要式に不備がないか確認します。
7.自筆証書遺言書の完成
手続きは終了となります。
@遺言者の印鑑証明書及び実印
A遺言者の戸籍謄本、住民票の写し
B相続人、受遺者の戸籍謄本、住民票の写し
C不動産の登記事項証明書
D不動産の固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書
E銀行通帳、有価証券等
F遺言執行者の住民票の写し及び職業が分かる書面
G証人の住民票の写し
公正証書遺言を作成する場合に必要な一般的な書類になります。別途書類が必要となる場合がございます。
遺言書作成サポートの費用の目安
※表示価格は税抜き価格で表示されております。
【当事務所費用の目安】
項 目 |
費 用 |
遺言書文案作成に係る報酬 |
98,000円 |
戸籍謄本等取得 |
実費 |
【公証人手数料の目安】
目的財産の価額 |
手数料の額 |
100万円まで |
5000円 |
200万円まで |
7000円 |
500万円まで |
11000円 |
1000万円まで |
17000円 |
3000万円まで |
23000円 |
5000万円まで |
29000円 |
1億円まで |
43000円 |
※1億円を超える部分については1億円を超え3億円まで5000万円毎に1万3000円加算されます。
※財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これらの手数料額を合算して,当該遺言書全体の手数料を算出します。
※遺言加算といって,全体の財産が1億円以下のときは、1万1000円が加算されます
詳細については公証役場のホームページへ→こちらを参考下さい
【当事務所費用の目安】
項 目 |
費 用 |
遺言書文案作成に係る報酬 |
80,000円 |
戸籍謄本等取得 |
実費 |