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行政書士三浦友之事務所 代表 三 浦 友 之
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NPOとは、「Non Profit Organization」の略称です。団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。特定非営利活動法人と呼ばれ、さまざまな社会貢献活動を行うことを目的として、都道府県(政令指定都市は市)に申請することにより法人格を有することができます。
NPOの法人格を取得するには、特定非営利活動促進法に定められている基準を満たす必要があります。
また、NPO法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業を行うことができます。
特定非営利活動促進法
(目的)
第一条 この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
同法
(その他の事業)
第五条 特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。この場合において、利益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。
2 その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
NPO法人設立/index |
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NPO法人設立の要件 | NPO法人設立後の手続き |
NPO法人の役員 | お申し込み方法と流れ |
NPO法人のメリット | 費用 |
NPO法人の設立までの流れ | 特定非営利活動促進法 |
1 |
特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること(法第2条2項) |
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2 |
営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)(法第2条2項1号) |
3 |
社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと(法第2条2項1号イ) |
4 |
役員(理事及び監事)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること(法第2条2項1号ロ) |
5 |
宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと(法第2条2項2号イ、ロ) |
6 |
特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするもので ないこと(法第2条2項2号ハ) |
7 |
暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと(法第12条1項3号) |
8 |
10人以上の社員を有するものであること(法第12条1項4号) |
9 |
理事が 3 人以上及び監事が 1 人以上を置くこと(法第15条) |
特定非営利活動とは、以下の@〜Sに掲げる活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものです。
@ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
A 社会教育の推進を図る活動
B まちづくりの推進を図る活動
C 観光の振興を図る活動
D 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
E 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
F 環境の保全を図る活動
G 災害救援活動
H 地域安全活動
I 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
J 国際協力の活動
K 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
L 子どもの健全育成を図る活動
M 情報化社会の発展を図る活動
N 科学技術の振興を図る活動
O 経済活動の活性化を図る活動
P 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
Q 消費者の保護を図る活動
R 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
S 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
役員の親族等の排除の規定
NPO法人の設立には、10名以上の社員(会員)と4名以上の役員(理事3名、監事1名)が必要です。社員とは、この法人の趣旨・活動目的に賛同し、入会した個人及び団体のことをいいます。親族でも社員になれます。これに対して役員は親族が3分の1以上を占めることはできません。したがって役員の総数が5人以下の場合は、配偶者も三親等以内の親族も役員にすることはできません。
役員の報酬
NPO法人では、役員報酬を得られるのは、役員総数の3分の1までと定められています。役員が4人なら、1人しか報酬を受け取ることができません。役員報酬を受け取れない他の方は、まったくの無報酬で労務につかなければならないのかというと、そうではありません。そのNPO法人の事業場で従事者として働き、給与を得ることは可能です。
特定非営利活動促進法
(役員の親族等の排除)
第二十一条 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
NPO法人でも、法人税、法人市民税は原則、支払わなければなりません。しかし、NPO法人が非営利活動で得た利益には、課税されません。また都道府県と市町村の法人住民税も、非営利活動事業だけを行っている場合は、所定の届出を行うことにより免税になる場合があります。
法人住民税には、法人県民税と法人市民税があります。千葉県においては県税条例により、収益事業を行わない特定非営利活動法人の法人県民税を免除の対象としています。
NPO法人の役員は、2年以内に禁固以上の刑に服していたり、破産者、暴力団関係者はなることができません。つまりNPO法人の役員は、最低限の客観的な社会的信望があることになります。
また、NPO法人を対象にした助成金や補助金も受けやすく、認定NPOや仮認定NPOに認定されると個人や企業からの寄付金も受けやすくなります。
NPO法人のメリット
1 |
法人税を節約できる |
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2 |
社会的信頼性が高まる |
3 |
補助金や融資が受けやすい |
4 |
寄付金を集めやすい |
1 法人設立の認証の申請
NPO 法人を設立するためには、条例で定めるところにより、定款や役員名簿、設立趣旨書、事業計画書など所定の書類を添付のうえ申請書を提出し、設立の認証を受ける必要があります。
2 公告及び縦覧
認証の申請後は、遅滞なく、その旨及び申請のあった年月日、申請に係るNPO法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的を公告するとともに、定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書や活動予算書を受理した日から2カ月間、公衆の縦覧に供する必要があります。
3 認証又は不認証の決定
正当な理由がない限り、申請書を受理した日から4カ月以内に認証又は不認証の決定を行い、書面により通知します。
※認証の期間は都道府県又は指定都市の条例で4カ月より短い期間を定めることができます。千葉県では申請書を受理した日から3カ月以内の決定に努めると定めています。
国家戦略特別区域に指定されている千葉市では、国家戦略特別区域法第24条の4の規定により縦覧期間が2週間に短縮されています。また、千葉市では縦覧終了後1カ月以内に認証又は不認証の決定に努めると定めています。
4 設立の登記申請
設立の認証後、申請者が、主たる事務所の所在地において設立の登記を行うことで法人が成立します。設立の登記は、組合等登記令に従って、設立認証の通知があった日から2週間以内に行う必要があります。
5 所轄庁へ設立完了届
NPO法人は、登記により法人として成立した後、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及びNPO法人成立時に作成した財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければなりません。
定款変更
NPO法人が定款を変更する際には、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければなりません。社員総会の議決は、原則、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数をもってしなければなりません。そして、この法人が目的や名称、その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類等の定まった事項について変更しようとするときは、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を提出し、認証を受ける必要があります。
ただし、所轄庁の変更を伴わない場合の事務所の所在地の変更や役員の定数の変更などの定款変更の場合には、社員総会の議決のみで変更ができ、所轄庁の認証は不要です。この場合、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添えて、その旨を届け出なければなりません。
また、法人の登記事項に変更があった場合には、2週間以内に主たる事務所の所在地での登記が必要となります。登記完了後、定款変更登記完了提出書を提出する必要があります。
役員変更
NPO 法人は、役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合には、変更後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければなりません。さらに、役員が新たに就任した場合には、新たに就任した役員についての就任承諾書の謄本及び役員の住所又は居所を証する書面を所轄庁に提出する必要があります。
なお、代表権を有する者の氏名、住所及び資格に関する事項に変更が生じた時や役員の任期満了による就任又は重任の(役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とされています。)登記申請を2週間以内に主たる事務所の所在地の法務局で申請する必要があります。
事業年度終了後の報告
NPO法人は、条例で定めるところにより、毎事業年度1回、前事業年度の事業報告書等を事業年度終了後3カ月以内に提出しなければなりません。
なお、所轄庁は、上記事業報告書等について、NPO 法人から3年以上にわたって提出が行われないときは、NPO法人の設立の認証を取り消すことができます。(法第43条)
1.お申し込み(メールフォームまたは電話)
まずは、メールまたはお電話にてお申し込みください。
担当者から、お手続きについてご連絡させていただきます。
2.お客様と面談
お客様と面談のうえ、手続きの内容及び必要書類等の打ち合わせを行います。
3.手続き費用のお見積り
御見積書を提示いたします。費用にご納得いただければ、作業にかかります。
4.認証の申請〜完了報告まで実施
NPO法人の設立までの流れに沿って、申請→公告・縦覧→認証の決定→設立登記→設立完了届
【当事務所費用の目安】
項 目 |
費 用 |
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NPO法人設立 |
180,000円〜 |
役員変更届 |
32,000円〜 |
定款変更の認証 |
52,000円〜 |
毎年度事業報告届 |
52,000円〜 |
※基本報酬には別途消費税が加算されます。
※公的書面等の取得実費については別途頂戴いたします。
※費用は目安になります。お客様と面談のうえ、ご依頼内容により正式な御見積書を提示させていただきます。