
民亊(家族)信託の活用
民亊(家族)信託の制度は、成年後見や任意後見と違って、裁判所の関与なく設定できます。自分が認知症になっても、自分が亡くなっても、自分の財産を思うように使える制度です。ただし、自分が判断能力があるうちに信託契約を結ばなければなりません。当事務所では、事案に応じ契約書の起案、作成を代行致します。ご相談は土・日・祝日も受付けております。お気軽に、行政書士三浦友之事務所までお問い合わせください。お問い合わ...
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民亊(家族)信託の制度は、成年後見や任意後見と違って、裁判所の関与なく設定できます。自分が認知症になっても、自分が亡くなっても、自分の財産を思うように使える制度です。ただし、自分が判断能力があるうちに信託契約を結ばなければなりません。当事務所では、事案に応じ契約書の起案、作成を代行致します。ご相談は土・日・祝日も受付けております。お気軽に、行政書士三浦友之事務所までお問い合わせください。お問い合わ...
任意後見制度の利用についてお考えのお客様、当事務所が全力でサポート致します。当事務所では、ご相談を土・日・祝日も受付けております。お気軽に、行政書士三浦友之事務所までお問い合わせください。お問い合わせ〒264-0028 千葉県千葉市若葉区桜木6丁目15番21号桜木ビル2階202号行政書士三浦友之事務所 代表 三 浦 友 之【電話】 043−307−3621 9時〜20時(土日・祝日も対応) メー...