行政書士事務所として千葉県全域・埼玉県全域・東京都23区内を営業範囲として、千葉市若葉区で建設業許可申請の手続代行をしております。
解体工事業登録
行政書士事務所として千葉県全域・東京都23区内を営業範囲として、千葉市若葉区で解体工事業登録を業務として活動しております。
お問い合わせ
〒264-0028
千葉県千葉市若葉区桜木6丁目15番21号
桜木ビル2階202号
行政書士三浦友之事務所 代表 三 浦 友 之
【電話】 043−307−3621
9時〜20時(土日・祝日も対応) メール24時間対応
解体工事業を営む方は、元請・下請の別にかかわらず登録が必要です。解体工事を行う現場ごとの都道府県知事の登録が必要です。建設業許可との兼ね合いもありますので詳細については当事務所にお尋ねください。
必要書類
@個人の場合は住民票、法人格の場合は会社謄本
A解体工事業登録申請書
B誓約書
C実務経験証明書等
Dその他必要と指示されたもの
許可までの期間
概ね30日
項 目 |
報 酬 |
実 費 |
解体工事登録(新規) |
50,000円 |
33,000円 |
解体工事登録(更新) |
40,000円 |
26,000円 |
※当事務所で新規の手続きをしたお客様は、更新時の報酬は35,000円になります。
※別途消費税が加算されます。
※千葉市内及び近郊は交通費はかかりません。その他の地域については5,000円程度の交通費が加算されます。