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産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物であって法律や政令で定めた全20種類の廃棄物をいいます。そして爆発性、毒性、感染性のある廃棄物を特定管理産業廃棄物といます。これらを業として収集運搬するには都道府県知事の許可を必要とします。
事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のものを事業系一般廃棄物といい、この一般廃棄物を業として収集運搬するには市町村長の許可が必要になります。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条以下「一般廃棄物」第11条以下「産業廃棄物」)
産業廃棄物収集運搬業/index |
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産業廃棄物の種類 | 許可要件 |
産業廃棄物の委託基準と委託契約 | 手続きの流れ |
保管基準 | 費用 |
運搬車両の表示基準 | 講習会の申込み |
種 類 |
内 容 |
---|---|
@燃え殻 |
事業活動に伴って生じる石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物など |
A汚泥 |
工場排水等・各種製造業の処理後、製造工程等で生じる泥状のものなど |
B廃油 |
鉱物性油、動植物系油脂に係るすべての廃油 |
C廃酸 |
廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類等のすべての酸性廃液 |
D廃アルカリ |
廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液 |
E廃プラスチック類 |
合成高分子系化合物に係る固形及び液状のすべての廃プラスチック類 |
F紙くず(業種指定有) |
(1)建設業、(2)パルプ、紙又は紙加工品の製造業、(3)新聞業、(4)出版業、(5)製本業、(6)印刷物加工業、これら(1)〜(6)の業種の事業活動に伴って生ずる紙くず及びこれら以外の業種でもPCBが塗付され、又は染み込んだもの(全業種) |
G木くず(業種指定有) |
(1)建設業、(2)木材又は木製品製造業、(3)パルプ製造業、(4)輸入木材の卸売業、(5)物品賃貸業に係る木くず、(6)貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず、これら(1)〜(6)の業種の事業活動に伴って生ずる木・竹くず及びこれら以外の業種でもPCBが染み込んだもの(全業種) |
H繊維くず(業種指定有) |
(1)建設業、(2)繊維工業、これら(1)〜(2)の業種の事業活動に伴って生ずる繊維くず及びこれら以外の業種でもPCBが染み込んだもの(全業種) |
I動植物性残渣(業種指定有) |
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物植物に係る固形状の不要物 |
J動物系固形不要物(業種指定有) |
と畜場法のと畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び鳥処理事業の規制及び食鳥検査に関する法律の食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形上の不要物 |
Kゴムくず |
天然ゴムくず |
L金属くず |
鉄くず、空き缶、研磨くず等 |
Mガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず |
N鉱さい |
鋳物廃砂、不良鉱石等 |
Oがれき類 |
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片その他これに類する不要物 |
P動物のふん尿(業種指定有) |
畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物ふん尿 |
Q動物の死体(業種指定有) |
畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 |
Rばいじん |
大気汚染防止法のばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法の排出ガス規制の対象となる特定施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
S産業廃棄物を処分するために処理したもの |
@〜Rの産業廃棄物又は輸入された廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの |
※ 上記の産業廃棄物のうち、特別管理産業廃棄物(引火点70℃未満の燃焼しやすい廃油、pH値が2.0以下の酸性廃液等の廃酸、pH値が12.5以上のアルカリ性廃液等の廃アルカリ、感染性産業廃棄物及び特定有害産業廃棄物)となるものを収集運搬する場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
1 | 処理を委託する相手方は産業廃棄物処理業の許可を持ち、委託する内容が業許可の範囲に含まれる業者への委託であることが必要です。 |
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2 | 処理委託契約は書面で行わなければなりません。※委託契約書には、委託する産業廃棄物の種類及び数量、運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地、処分又は再生を委託するときは、その処理の場所の所在地、その処理の方法及びその処理に係る施設の処理能力、環境大臣の許可を受けて輸入された産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合は、その旨、最終処分以外の処分を委託するときは、最終処分の場所の所在地、最終処分の方法、最終処分に係る施設の処理能力等その他、委託契約の有効期間、料金などを記載する必要があります。 |
3 | 特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、委託する者に対してあらかじめ内容に関する事前通知をしなければなりません。 |
4 | 委託契約書及び契約書に添付された書類は契約期間終了後 5 年間保存します。そして、収集運搬の委託は収集運搬業の許可を持つものと、中間処理・再生または最終処分の委託は処分業の許可を持つものと、それぞれ2者間で契約しなければなりません。 |
産業廃棄物には保管基準が定められています。
(1)保管場所は周囲に囲いが設けられて、構造耐力上の安全性を有していること。そして、保管に関して必要な事項を見やすい場所に掲示板が設けられていることが必要です。
(2)保管の場所における措置として、保管場所から産業廃棄物の汚水が染み出る場合は排水溝などの設備を設け飛散・流出・地下浸透・悪臭・騒音・振動などの被害が生じないよう必要に措置を講ずることが必要です。
(3)保管場所には、ねずみの生息や、蚊、ハエその他の害虫が発生しないようにすること。
(4)その他容器に入れずに屋外で保管する場合や廃棄物が囲いに接する、接しない場合、高さ、斜面制限などがあります。また、石綿含有産業廃棄物にあっては、他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等定められています。
産業廃棄物を運搬する車両には、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車」である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、必要な書面を備え付けておくことが必要となります。(法第6条第1項第1号イ)
※ 千葉県の場合、県の条例で定められており、千葉県で収集運搬する車両には、県条例ステッカーと政令による表示義務の両方が必要です。
収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないと定められています・(自社で排出した産業廃棄物を自らが運搬する場合は許可不要です。)
許可の要件
@事業の用に供する施設基準を満たしていること
運搬車、運搬容器、駐車施設、洗車施設などが該当します。また、施設基準は、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設を有することとされています。
A申請者の能力に係る基準を満たしていることとして、事業を的確に行うに足りる知識、技術を有していること、事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有していること、とされています。
知識、技術については、「(公財)日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会を受講し、修了書の交付を受けた者をその基準に満たしているものとみなします。
経理的基礎については、事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態にある申請者は、許可の要件に適合しないとする考え方があります。
B申請者が欠格事由に該当しないこと
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者など規定があります。(法第14条第5項第2号、法第14条の4第10項第2号)
1.お申し込み(メールフォームまたは電話)
まずは、メールまたはお電話にてお申し込みください。
担当者から、お手続きについてご連絡させていただきます。
2.お客様と面談
お客様と面談のうえ、手続きの内容及び必要書類等の打ち合わせを行います。
3.手続き費用のお見積り
おおよその概算を提示いたします。費用にご納得いただければ、作業にかかります。
4.車両等の保管場所の確認・各資料の収集
車両・容器等の撮影をおこないます、あわせて申請書類の収集をいたします。
5.許可申請
申請から許可まで概ね60日かかります。
※千葉県では、千葉県産業廃棄物協会へ申請書を提出します。
※申請日は予約が必要です。あらかじめ予約をとって申請します。
6.許可証の受領
これで手続きは終了です。
内 訳 |
基本報酬(税抜き) |
法定費用(証紙代) |
産業廃棄物/新規 |
110,000円 |
81,000円(千葉県) |
産業廃棄物/更新 |
85,000円 |
73,000円(千葉県) |
産業廃棄物/変更許可 |
85,000円 |
71,000円(千葉県) |
産業廃棄物/変更届 |
32,000円 |
- |
産業廃棄物/廃止届 |
18,000円 |
- |
特別管理産業廃棄物/新規 |
135,000円 |
81,000(千葉県) |
特別管理産業廃棄物/更新 |
110,000円 |
74,000(千葉県) |
特別管理産業廃棄物/変更許可 |
110,000円 |
72,000(千葉県) |
特別管理産業廃棄物/変更届 |
35,000円 |
- |
特別管理産業廃棄物/廃止届 |
18,000円 |
- |
※複数の自治体へ同時に申請する場合は、2箇所目以降は報酬額の40%割引となります。
※基本報酬には別途消費税が加算されます。
※公的書面等の取得実費については別途頂戴いたします。
※費用は目安になります。お客様と面談のうえ、ご依頼内容により正式な御見積書を提示させていただきます。