行政書士事務所として千葉県全域・埼玉県全域・東京都23区内を営業範囲として、千葉市若葉区で建設業許可申請の手続代行をしております。
酒類販売業免許申請
行政書士事務所として千葉県全域・東京都23区内を営業範囲として、千葉市若葉区で酒類販売業免許申請をサポートさせていただいております。

酒類販売業免許取得手続きを代行いたします。
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お問い合わせ
〒264-0028
千葉県千葉市若葉区桜木6丁目15番21号
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行政書士法人Miura 代表社員 三 浦 友 之
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9時〜19時(平日・土曜日) メール24時間対応
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売所ごとに、その販売所の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
免許の区分

※国税庁ホームページより
|
項 目 |
報 酬 |
実 費 |
| 全種類・ビール卸売業免許 |
応相談 |
90,000円 |
| 洋酒・輸出入・店頭販売卸売業免許 |
130,000円〜 |
90,000円 |
| 酒類小売業免許 |
130,000円〜 |
30,000円 |
※別途消費税が加算されます。
※納税証明書等公的書類の実費は別途加算されます。
酒類販売業免許の要件として「経営基礎要件」といものがあり、酒類販売業の経験が全くない場合は、酒類販売管理者講習の受講が必要になる場合があります。
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