全国対応で各種契約書、付属書類、会社議事録など作成を代行致します。
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契約とは、当事者の合意に基づいて、権利義務関係を発生させる法律行為のことです。相手方との約束事を書面にし、当事者間の認識に不一致が生じた場合に備えて契約書を作成します。契約は原則として当事者の合意だけで成立します。(民法446条2項の保証契約の例外もあります。)書面にしなければ契約は成立しないわけではありません。契約設立後は、当事者間に権利義務が発生しますから、この内容を明確にするために契約書が必要になるのです。
契約とは、当事者の信頼関係に基づき、契約時に当事者が履行することが可能とされる内容を前提に交わされた約束です。当事者はこの約束(契約書の各条項)を守らなければなりません。万が一その約束が守られなかった場合は、その者に対し、契約の解除や、債務不履行に基づく損害賠償を請求をすることができます。
契約の内容は、当事者で自由に定めることができるのが原則ですが、どんな内容でも、その効力が認められるわけではありません。例えば、法令に反する内容の契約や、公序良俗違反の内容や、強行法規に抵触する内容の契約は無効になる場合があります。
任意規定は、契約で取り決めなかった事項について、公平の観点から当事者の意思を推測したり、取引の安全などを考慮したものです。そして、契約当事者は危険負担や担保責任などについて、任意規定と異なる内容を特約として定めることができます。
法律上規定がある場合にも、あらかじめ契約書中に規定を明記することによって、トラブルになるリスクを減らすことができます。
また、契約書に書かれた合意事項に違反した場合の扱いについても定めておく必要があります。
契約書を作成するときは、あいまいな表現は避け、第三者が見ても誤解が生じないよう記載することが重要です。
契約書は、債務不履行による損害賠償を求める際、裁判などの法的手続きをとる場合は、契約の存在や内容について立証するための有力な証拠となります。そのような場合に備えて、契約書は各自の手元に保管しておきましょう。
契約書は、各当事者分作成し、各々1通ずつ所持するのが望ましいでしょう。なぜなら紛失や改ざんがあった場合、他方の当事者は、契約内容に紛争が生じた場合、契約内容を立証する証拠を失いかねません。ただ、高額な契約では、印紙税の節約のため1通だけ作成し、その写しを他方の当事者が所持することもあります。
また、契約書を作成しなくても、契約の存在を示すようなメモ等でも裁判時の証拠となり得ますが、一般的には証拠力が契約書より弱いものです。
契約書には、印紙を貼り付け、消印が必要です。印紙は、ほとんどの契約書に必要になり、種類や内容よって負担額が異なります。なお、印紙が契約書に貼付されていないときや消印がないときは、印紙税額の2倍の過怠税が課せられます。
印紙税額早見表→国税局ホームページ
契約は、性質や内容によって分類でき、民法が定める典型契約と呼ばれる契約は13種類あります。
当事者の合意内容があいまいな場合に解釈の基準にすることができます。原則として契約の内容は自由に定めることができるので、民法その他の法律に定められた類型以外の契約を締結することも禁止されていませんが、法律に定められていないタイプの契約をする場合には、様々な状況を想定した契約内容とするため、大変難易度が高いものとなります。
※ 贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の13種類の「典型契約」と典型契約に当てはまらない譲渡担保、リース、フランチャイズなどの「非典型契約」もあります。その他に、典型契約にも当てはまらない「混合契約」もあります。
1.タイトル
2.前文
3.合意事項を箇条書きにした条文
4.後分(作成通数の記載)
5.契約日付
6.当事者の署名・捺印
7.物件目録
契約書の書式は自由ですが、実務上は横書きA4判が多いようです。筆記方法も制約など特段ありませんが、ワープロを使用して作成し、文章は明確な表現を用い、きちんとした構成であることがポイントです。契約成立の要件となる事項を必ず記載します。例えば、売買契約の場合は、目的物、金額、契約締結の事実等を記載します。
法律で定められている事項について、その規定どおりの内容での合意であれば定める必要はありませんが、法律で定められている事項と異なった合意をした場合は、必要とされるすべての事項を契約書に定めるようにすることが重要です。
1.履行期日・存続期間
2.契約解除
3.期限の利益喪失条項
4.損害賠償
5.危険負担
6.担保責任
7.保証人、相殺の予約
8.公正証書の作成
9.諸費用の負担
10.裁判管轄
11.協議条項
法律に定められている事項であっても、契約する上で問題になりそうな事柄については事前に規定を設けておくと、トラブル発生を防止するためによいでしょう。
契約書中に、手書きで自分の氏名を書くことを「署名」といい、ワープロ、ゴム印等の方法によるものを「記名」といいます。契約書が成立する際に、最後に「署名」や「記名・押印」するのは、その契約書が偽造されたものではなく、当事者の意思の合致により作成された真正なものであることを証明するためです。なお、法律が署名を要求する契約の場合、通常は署名に代えて、記名・押印でもよいとされます。また、法的には記名の場合には押印が必要で、署名の場合には押印はなくても有効であるとされていますが、通常の取引では、慣習的に署名の場合にも押印します。
契印は、契約書が何枚かの用紙を使用して作成されるときに、個々の用紙が一体であることを示すために、頁と頁の間の綴り目に当事者双方が押印するものです。差し替えによって、無断で内容を変更されることを防止する効果もあります。
割印は、2通以上の文章が別々であるが、その文章の内容に関連があることを示すために、押印することです。
契約書名 |
内 容 |
---|---|
土地賃貸借契約書 |
駐車場使用の目的に作成されるのが一般的 |
一般定期借地権設定契約書 |
当事者が借地権の存続期間を50年以上を定めてする契約 |
建物譲渡特約付借地権設定契約書 |
30年以上経過した日に相当の対価で建物譲渡の特約のある契約 |
定期建物賃貸借契約書 |
賃貸借期間の定めがあり、かつ、契約の更新がない契約 |
土地売買契約書 |
不動産である土地の売買契約 |
継続的商品売買契約書 |
企業間において、反復継続に商品の売買や制作物の供給等の契約 |
物品売買契約書 |
動産である物品の売買契約 |
ペット売買契約書 |
ペットの店頭売買を念頭に置いた契約 |
コンサルタント業務委託契約書 |
顧問契約という名称でも締結される契約 |
演奏活動業務委託契約書 |
演奏活動団体とのマネージメント契約 |
負担付贈与契約書 |
贈与の給付と負担の給付のある対価関係類似の契約 |
死因贈与契約書 |
受贈者に対して、贈与者の死亡という期限を付して贈与する契約 |
債権譲渡契約書 |
債権を譲渡する契約(対抗要件も備える手続きも可能です。) |
動産譲渡担保契約 |
集合物等の(工場機械)動産譲渡担保契約 |
債務引受契約書 |
債務が同一性を保持したまま、債務者が変動する契約 |
金銭消費貸借契約書 |
借主が貸主から金員の交付を受け返還することを約した契約 |
準消費貸借契約書 |
金銭その他の給付義務を負うものがその物を消費貸借の目的とする契約 |
債務弁済契約書 |
債務者が債務を承認し、その弁済を約する契約 |
抵当権設定契約書 |
不動産の上に抵当権を設定することを目的とする契約 |
当事務所で取り扱う契約書のほんの一部です。契約書について作成してほしい契約書がございましたらお気軽にお申し付けください。また、離婚協議書は専門サイトを設けております。契約書以外でも、領収書や念書、注文書・請書などの付属書類、会社の議事録等も作成いたします。例えば定期建物賃貸借契約書のほかに定期建物賃貸借契約書に際しての事前説明書や定期建物賃貸借契約書の終了通知書等も合わせて作成することが可能です。ご希望があればお申し込み時でも途中でも、後からでも結構ですので、遠慮なくおっしゃってください。
1.お申し込み(メールフォームまたは電話)
まずは、メールまたはお電話にてお申し込みください。
担当者から、お手続きについてご連絡させていただきます。
2.契約書作成内容の打合わせ
お客様とメール又は電話にて、契約書の作成する内容の打合わせを行います。
3.手続き費用のお見積り
費用についてご案内いたします。費用にご納得いただければ、作業にかかります。
4.契約書の原案作成
原案をメールで送付し、お客様が納得するまで修正いたします。
5.契約書完成
契約書をメールで添付いたします。
(原則データーはwordまたはPDFでお引渡しいたします。)
※ ご希望があれば紙媒体として郵送することもできます。郵送費はお客様負担となります。
契約書原案作成のメールは、打合わせ後、通常2日程いただいておりますが、作成する内容により、それ以上に時間をいただく場合がございます。その場合でもこちらからあらかじめ要すべき時間をお知らせいたします。