一般貨物運送事業認可
運送業認可(一般貨物運送事業認可)申請うけたまわります。認可見込み、試験対策などお客様のご要望に対応いたします。
お問い合わせ
〒264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町2091番地47
行政書士三浦友之事務所 代表 三 浦 友 之
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審査基準
一般貨物自動車運送事業を始めるには、許可を受ける必要があり、管轄の陸運支局が申請窓口になります。許可まで概ね4ヶ月程度で許可になります。
T.営業所要件 ※広さ、使用権限等
U.車庫要件 ※千葉県は営業所から車庫まで10Km圏内であること。
V.車両要件 ※5車両以上必要です。
W.休憩・睡眠施設 ※乗務員1人当たり2.5u以上確保されていること。
X.運行管理者・整備管理者の確保
Y.資金計画 ※所要資金以上の金額が確保されていること。(申請日から許可日まで維持されている必要があります。)
※その他、営業所、休憩・睡眠施設については、農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
事業開始までの流れ
認可申請
↓
法令試験の実施
↓
事業認可
↓
登録免許税納付(12万円)
↓
運行管理者・整備管理者の選任届
↓
運輸開始前の確認報告
↓
車両登録
↓
運行開始届
↓
運賃料金設定届
↓
事業開始
許可日から運輸開始までは、1年以内に行う必要があります。
費用の目安
項 目 |
報 酬 |
実 費 |
---|---|---|
一般貨物運送事業認可(フルサポート) | 500,000円〜 |
120,000円 |
変更認可(車庫増・営業所移転等) | 100,000円〜 |
− |
各種届出 | 25,000円〜 | − |
※別途消費税が加算されます。