千葉県全域・埼玉県全域・東京23区内での飲食店を開業予定のお客様、食品の製造、加工、調理、販売等の営業を始めるには、食品衛生法に基づく営業の許可が必要です。また、営業にあたっては、食品衛生責任者の設置など、施設の衛生管理等に関する基準を遵守しなければなりません。当事務所が管轄保健所への事前相談から、営業許可書の交付を受けるまで全力でサポートいたします。
当事務所では、ご相談を土・日・祝日も受付けております。
お気軽に、行政書士三浦友之事務所までお問い合わせください。
お問い合わせ
〒264-0028
千葉県千葉市若葉区桜木6丁目15番21号
桜木ビル2階202号
行政書士三浦友之事務所 代表 三 浦 友 之
【電話】 043−307−3621
9時〜20時(土日・祝日も対応) メール24時間対応
営業許可の取得の手続は、営業所所在地を管轄する保健所に営業許可申請を行い、営業施設が施設基準に合致していることが確認された後、営業許可となります。また、営業にあたっては、食品衛生責任者の設置など、施設の衛生管理等に関する基準を遵守しなければなりません。
【1】お申し込み(メールフォームまたは電話)
まずは、メールまたはお電話にてお申し込みください。
担当者から、お手続きについてご連絡させていただきます。
【2】お客様と面談
お客様と面談のうえ、許可申請要件のヒアリング及び必要書類等の打ち合わせを行います。
【3】正式費用のお見積り
お客様が費用にご納得いただければ、書類作成作業にかかります。
【4】事前相談
お客様と同行のうえ、施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、施設の工事着工前に図面等を持参の上、保健所の食品衛生担当へ相談します。
また、衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。
貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を使用する場合は、水質検査が必要となります。
※代理人でも可能ですが、施設要件(設備、内装、配置等)や営業許可業種の確認など保健所職員に説明できる方が望ましいです。
【5】申請書類の作成・必要書類の授受・現地調査
申請前に必要書類の授受・現地調査を行います。
※この日までに当事務所の手数料・実費等のお見積額のお振込みをお願いいたします。
【6】営業許可申請
施設完成予定日の10日くらい前に、営業所を管轄する保健所へ申請書提出します。
【7】保健所職員による営業所の構造・設備等の確認検査
施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。
検査の際は営業者が立ち会うこととなります。また、施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を受けることになります。
※施設基準に合致していることが確認できた場合、許可書交付予定日がわかります。
【8】営業許可書の交付
保健所で、営業許可証の交付を受け、営業を開始することが可能となります。
〈営業開始後の注意点〉
※営業開始後は、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検するとともに、食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供するよう心がけなくてはなりません。また、施設等に変更を生じたり、廃業したりした際には、保健所まで届け出しなければなりません。
※食品衛生責任者の名札を施設内に掲示しなくてはなりません。
一般営業施設の新規申請
書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に提出して下さい。
必要書類
@営業許可申請書( 法許可業種 ・ 条例許可業種 )
A営業設備の大要・配置図
B許可申請手数料
C登記事項証明書(法人の場合のみ)
D水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)
※許可後も、年1回以上水質検査を行い、成績書を保管することになります。
E食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
申請及び問合せ先
申請及び問合せ先は、飲食店を営業しようとする所を所管する保健所になります。
※千葉県はこちらのサイトで手続きの流れや手数料等詳細の確認ができます→飲食店営業許可関係
報酬額 |
54,000円 |
収入証紙(県の手数料) |
16,000円 |
合計 |
75,400円 |
※基本報酬には別途消費税が加算されます。
※公的書面等の取得実費については別途頂戴いたします。
※費用は目安になります。お客様と面談のうえ、ご依頼内容により正式な御見積書を提示させていただきます。