行政書士事務所として千葉県全域・埼玉県全域・神奈川県全域・東京都23区内を営業範囲として、若葉区で会社設立のお手伝いをしております。
社会福祉法人設立
行政書士事務所として千葉県全域・埼玉県全域・東京都23区内を営業範囲として、千葉市稲毛区で会社設立・相続・遺言書作成・建設業許可を主業務として活動しております。
社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉法に規定する法第24条の経営の原則に基づき社会福祉事業を行うほか、必要に応じ公益事業又は収益事業を行うことができます。
社会福祉法人は、社会福祉事業という公益性の高い事業を安定的・継続的に経営していくことが求められています。このため、特に財政面において、確固とした経営基盤を有していることが必要であることから、「社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。」とされています。【社会福祉法第 25 条(要件)】
資産要件
原則、法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していることが必要とされています。(ただし、国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていることでもよい。)なお、都市部等土地の取得が極めて国難な地域においては、不動産の一部に限り国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けていることとして差し支えないこととするが、この場合には、事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記しなければならないこととの通達があります。