任意後見契約

任意後見契約

行政書士事務所として千葉県全域・埼玉県全域・東京都23区内を営業範囲として、民亊信託・任意後見契約書の起案作成、成年後見制度活用のサポートを主業務として活動しております。

任意後見制度の活用

任意後見制度の利用についてお考えのお客様、当事務所が全力でサポート致します。
当事務所では、ご相談を土・日・祝日も受付けております。
お気軽に、行政書士三浦友之事務所までお問い合わせください。

 

お問い合わせ
〒264-0028 
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桜木ビル2階202号
行政書士三浦友之事務所 代表 三 浦 友 之
【電話】 043−307−3621
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任意後見制度とは

 

任意後見制度は、平成12年4月に施行された任意後見法により創設されたものです。任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後の本人の財産管理や身上監護を目的とする特殊な委任契約です。

 

任意後見制度は次のような特殊性があります。
1.任意後見契約は公正証書によって締結する必要があること。
2.任意後見契約の発効は、任意後見監督人の選任を停止条件としていること。
3.任意後見人に対し任意後見監督人及び裁判所の監督があること。

 

任意後見契約の締結

任意後見契約は、本人の財産管理について他人にゆだねるという性質上、公証人は本人と直接面接し意思・判断能力の確認のみならず、契約の意思の確認も行います。したがって、判断能力に疑義がある場合は、この制度を利用できない場合があります。

 

任意後見制度は受任者の権限濫用を防止することも目的としているため、任意後見契約は任意後見監督人の選任によってその効力が生じます。

 

任意後見監督人の選任の申立

 

任意後見契約を締結し、登記(公正証書が作成されると、公証人が法務局へ登記を嘱託し、任意後見契約の登記がなされます。)された後に、本人が「精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況」になったとき、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の申立てにより家庭裁判所が行います。なお、この申立ては、本人がその意思を表示できない場合を除いて本人の同意が必要です。また、ある一定の者(任意後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹等)は任意後見監督人となることはできません。

任意後見か法定後見か

 

任意後見契約は、法定後見と併用することができない制度設計となっています。本人の判断能力がすでに不十分となっている場面においては、法定後見開始の審判の申し立てることも可能ですが、本人の意思能力が存する限り、任意後見契約を締結したうえで、直ちに任意後見監督人選任の申し立て(即効型の任意後見契約)も可能とされています。

 

任意後見か法定後見かのポイント

 

信頼できる後見人候補者の存在

自らの判断能力減退時の財産管理や身上監護に備えるものであり、後見人の人選が本人の意思に基づくところに任意後見の特徴があります。しかし、財産管理をゆだねてもかまわないと考える任意後見人候補者がいないときは、任意後見制度を利用することは難しくなります。

 

取消権付与の必要性

任意後見人は、本人が第三者との間でした契約を取り消すことができません。任意後見人には取消権がないのです。
本人が繰り返し消費者被害に遭っており、今後も同様の被害が生じる恐れがある場合は、取消権が付与される法定後見制度が望ましいでしょう。

 

後見人への報酬の定め

任意後見契約において、後見人の報酬を無報酬と定めることも可能であるため、本人の報酬負担の観点から、任意後見契約の選択もあり得るといえます。法定後見は、家庭裁判所が後見人および被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産のなかから、後見人に支払われる報酬額を決定するため必ずしも無報酬とはなりません。ただし、任意後見契約で、即効型の場合、本人の判断能力が減退してる状況が想像できるので、不相当に高い報酬額を定められることも否めません。

 

後見監督人の必要性

任意後見制度は、後見監督人の選任が契約発効の前提となるため、必ず後見監督人が選任されます。法定後見制度には、後見監督人の選任は必須ではありません。必要と認められる場合に限り、本人、その親族等、または職権で家庭裁判所が選任する場合があります。
※後見監督人は、法定後見人と同様に裁判所より報酬付与の審判により報酬が支払われます。

 

死後事務委任の特約

法定後見は、本人の死亡によって後見人の権限は消滅します。一方、任意後見は死後事務委任の特約を付することによって、本人が死亡した後における残債務の清算や葬儀・埋葬等も可能となります。

任意後見契約の形態

 

任意後見契約には、「移行型」「即効型」「将来型」の3つの形態があります。

 

移行型

通常の委任契約(財産管理事務・見守り事務・身上監護等の委任契約)と任意後見契約を同時に締結し、本人の判断能力低下後は、任意後見事務に移行する契約です。

 

即効型

任意後見契約の締結後、直ちに任意後見監督人の選任の申し立てを行う形態です。任意後見契約を発行させる要件が「精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるとき」とされ、補助制度の対象者も含まれることから、意思能力がある限り、任意後見契約を締結することが可能とされています。ただし、本人保護の観点からこの契約は慎重性を要します。

 

将来型

本人の判断能力低下する前における財産管理・身上監護等の委任契約は締結せずに任意後見契約のみを締結する契約です。

費用

費用は目安になります。お客様と面談のうえ、ご依頼内容により正式な御見積書を提示させていただきます。なお、表示価格は税抜き価格で表示されております。

 

項 目

当事務所の費用

実 費

見守り契約・財産管理契約書起案

120,000円

11,000円

任意後見契約書起案

150,000円

11,000円+印紙代4,000円

死後事務委任契約書起案

100,000円

11,000円

 

公証人手数料等

 

公証役場の手数料11,000円
11,000円1契約につき1万1000円、それに証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
法務局に納める印紙代
2,600円
法務局への登記嘱託料
1,400円
書留郵便料
約540円
正本謄本の作成手数料
1枚250円×枚数
なお、任意後見契約と併せて、通常の委任契約をも締結する場合には、その委任契約について、さらに上記1が必要になり、委任契約が有償のときは、1の額が増額される場合があります。
また、受任者が複数になると(共同してのみ権限を行使できる場合は別として)、受任者の数だけ契約の数が増えることになり、その分だけ費用も増えることになります。