ビザ申請のことなら、申請取次行政書士(東京入管届出済)の当事務所が申請書類の作成及び入局管理局への申請代行致します。
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行政書士三浦友之事務所 代表 三 浦 友 之
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【在留資格認定証明書交付申請】
日本に長期滞在(90日以上)する目的で、配偶者、就業、就学等の目的で招へいする場合には、最寄りの地方入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請をし、在留資格認定証明書を取得後(申請から1カ月〜3カ月)、招へいする外国人に送付して、在外日本大使館等でビザの申請をします。
在留資格認定証明書は、入国を希望する外国人が、「在留資格」の条件を満たしていることを入国管理局が認定・証明した文書です。
在留資格認定証明書はビザの発給を保証するものではありません。ビザ審査の過程で、ビザの原則的発給基準を満たさないことが判明した場合には、在留資格認定証明書が発行されていても入国の際、ビザは発給されない場合があります。
【在留期間更新許可申請書】
在留資格には5年、3年、1年、3カ月等の在留期間が設けられています。在留期間を超えて引き続き日本での滞在を希望する外国人は、在留期間が切れる前に更新手続きが必要になります。(原則期間満了日の3カ月前から更新の受付が可能です。)
外国人の社員が同じ会社で継続して就労する場合は、更新手続きは比較的簡単ですが、転職等で職場を変わっていた場合などは、在留資格が更新前と更新後で合致しているのか判断が難しい場合があります。その場合は、転職前に就労資格証明書で確認後、雇用するのが無難です。
【在留資格変更許可申請書】
日本での在留目的に変更があった場合に、外国人の方が日本から出国せずに在留資格の変更手続きを申請することができます。例えば、留学生が日本の大学を卒業後、日本の企業に就職を希望する場合、現在の留学ビザから就労ビザへと在留資格変更の手続きが必要となります。
変更許可申請では、新規の在留資格認定申請と同様に、法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して審査がなされます。したがって、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更を許可しないこともあります。その場合、出国を余儀なくされることもありますので、変更理由の根拠を明確に示すことが必要です。
【永住許可申請】
永住許可を受けるための法律上の要件は、@素行が善良であること、A独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、Bその者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
【就労資格証明書交付申請】
就労資格証明書交付申請とは、現在保有している在留資格が、具体的にどんな就労が法律上可能であるのか、確認する必要がある場合に証明書の交付を受けるものです。一般的に転職の際に、転職先の雇用主が、誤って雇用しないために、正規の在留資格に基づいて雇用契約が行われるよう、予め提出を求めて確認します。
外国人が日本に上陸し在留するためには入管法の定める27種類の在留資格のうちいずれか1つを取得しなければなりません。そして、与えられた在留資格・期間・活動内容など制限を受けることになります。
その中で、下記の5つの在留資格について説明いたします。
1.技術・人文知識・国際業務
2.技能
3.企業内転勤
4.経営・管理
5.特定活動
この在留資格は、専門知識を生かした職種が当てはまり、具体的には、経理、貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、コンピューター系のシステムエンジニアなどがあげられます。基本的には、大学や大学院、専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できる在留資格です。
取得のための要件
@大学での専攻と就職する仕事内容との関連性がなくてはなりません。
A本人の学歴がない場合は実務経験が必要になります。(職歴)
B会社と外国人との間の雇用契約等の契約関係があること。
C会社の経営状態
D日本人と同等の給与水準があること
E外国人本人に前科がないこと
これらを証明する書類を整え、申請します。
この在留資格で、特に多いのは外国人のコック・調理師のビザについてです。外国人が日本で調理師として働くためには、熟練した技能があることが条件となります。
取得のための要件
@外国人本人に原則10年以上の実務経験が必要です。
A外国料理の専門店でなくてはなりません。
B店舗規模、座席数がある一定以上であること。
実務経験10年以上という要件は厳格です。そしてこれらを証明するため常に裏付け書類が必要になりますので注意が必要です。
この在留資格は、人事異動により転勤で日本に来る外国人が対象です。海外にある日本企業の支社から日本の本支店に転勤する場合や、海外企業の本社から日本にある支社へ転勤する場合この在留資格が必要になります。
取得のための要件
@申請に係る転勤の直前に、外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」に当たる業務に従事していること。
A日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること。
この在留資格を取得するためには、国際間での転勤であることを書類で証明することが重要です。
この在留資格は、外国人経営者や役員が取得する必要がある在留資格です。一定期間日本でサラリーマンとして働いた後に起業するケースや、母国で会社を経営していて、日本に進出する場合、あるいは留学生が卒業後、会社経営を始める際に取得する資格です。
取得するための要件
@500万円以上出資し、事務所を自宅とは別に確保する。
A2人以上の社員を雇用する規模の事業であること。
B出資せず経営管理ビザを取得するためには、役員などの会社を管理する職務に就くこと及び3年以上の事業の経営または管理の実務経験があること。
※小さい会社で出資せず経営管理ビザを取得するのは大変難しいです。
外国人大学生がその大学の教育課程の一部として、インターシップによって日本に来る場合にこの在留資格が認められます。
取得するための要件
@現地の大学と日本側の会社の間にインターシップに関する契約があること。
A契約書中に単位として認められる記載があること
Bその大学の教育課程を修了し卒業した者に対し学位が授与される教育課程であること。
Cインターシップとして認められる期間は、1年を超えない期間で、かつ、通算してその大学の修業年限の2分の1を超えない期間であること。
※インターシップの場合、会社から給与が出る場合は「特定活動」に、給与が出ない場合は、滞在期間が90日を超えるか超えないかで、超える方を「文化活動」、超えない方を「短期滞在」の在留資格が与えられます。
※「文化活動」「短期滞在」の場合は、外国の大学の専攻に関係なく取得できます。
内 訳 |
基本報酬(税抜き) |
法定費用(実費) |
在留資格認定(一般) |
90,000円 |
- |
在留資格認定(特殊) |
120,000円 |
- |
在留資格変更(留学→人文等) |
90,000円 |
4,000円 |
在留資格変更(就労→経営管理) |
120,000円 |
4,000円 |
在留資格更新(一般) |
45,000円 |
4,000円 |
在留資格更新(特殊) |
90,000円 |
4,000円 |
在留特別・特別上陸許可 |
240,000円 |
- |
就労資格証明書(転職) |
90,000円 |
- |
※基本報酬には別途消費税が加算されます。
※交通費・公的書面等の実費については別途頂戴いたします。
※費用は目安になります。お客様と面談のうえ、ご依頼内容により正式な御見積書を提示させていただきます。