古物営業許可、変更届出の相談は千葉の行政書士へ

古物営業許可

古物営業許可

千葉県全域・埼玉県全域・東京23区内での古物営業許可申請・変更手続きのことなら当事務所が全力でサポート致します。

当事務所では、ご相談を土・日・祝日(完全予約制)も受付けております。
まずは、行政書士三浦友之事務所までお問い合わせください。
古物営業許可は、管轄警察署に申請後、概ね40日〜50日で許可書が交付され手続きは終了致します。

 

古物営業の概要

古物営業法第二条に定義が定められており、まさに、古物とはその定義そのものになります。

 

古物営業法
第二条(定義)
「この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」

 

古物を業として、売買・交換・賃貸を行う場合は、古物営業法の規定にる都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。そして、それら物品は次の13品目になります。

 

古物商の取り扱い商品

 

最初に、古物商の取り扱い商品は、全部で13品目に分かれています。古物商の免許は実際に取り扱う商品の品目から選びます。

美術品類 書画、彫刻、工芸品、登録日本刀、工芸品等
衣類 和服類、洋服類、敷物類、布団、帽子等衣料品
時計・宝飾品類 時計、眼鏡、貴金属類、宝石類、模造小判等
自動車 自動車、自動車部品等(タイヤ、バンパー等)
自動二輪車・原動機付自転車 自動二輪車、原動機付自転車、その部品等(タイヤ、ミラー等)
自転車類 自転車、その部品等(カゴ、タイヤ等)
写真機類 カメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器等
事務機器類 タイプライター、パソコン、レジスター、計算機等
機械工具類 工作機械・土木機械、電化製品、電話機等事務機器類に該当しないもの
道具類 家具、楽器、蓄音機、ゲームソフト、什器、日用雑貨等
皮革・ゴム製品類 鞄、靴等、皮革またはゴムから作られているもの
書籍 本、雑誌等
金券類 商品券、乗車券、航空券、郵便切手等

 

 

古物営業許可の不要な場合

 

1.家にある不要になった物を売却する場合
2.無償で得たものを売却する場合
3.手数料を得て取得したものを売却する場合
4.自分で売却したものを同じ相手から買い戻す場合
5.自ら海外で購入したものを国内で売却する場合

 

許可申請に必要な書類

 

(法人用)

@古物営業許可申請書
※警察署のホームページからダウンロードできます。
A定款
B履歴事項全部証明書
C役員全員の履歴書(最低過去5年分)
D役員全員の住民票(本籍地記載のもの)
E役員全員の誓約書
F管理者用の誓約書
G役員全員の身分証明書
※本籍地の役所が発行する、破産宣告等の通知を受けていないことの証明
H役員全員分の登記されていないことの証明書
※成年後見人、被保佐人とする記録がないことの証明
I営業所に係る書類
※土地建物の登記簿謄本、賃貸借契約書の写し、使用承諾書等です。保管場所が営業所以外や営業所の使用形態により提出書類が異なります。
J営業所付近の略図
K管理人に係る書類

※管理人が申請者と異なる場合は、前記A〜Fの書類が必要です。
L営業所の間取図
Mホームページを開設し、古物のデーターを掲載したり、売買を行う場合は、これを疎明する資料
※プロバイダーとの契約書等契約者氏名、アドレス、プロバイダー名の記載のあるもの

 

(個人用)

@古物営業許可申請書
※警察署のホームページからダウンロードできます。
A申請人・営業管理人の履歴書(最低過去5年分)
B申請人・営業管理人の住民票(本籍地記載のもの)
C申請人・営業管理人の誓約書
D申請人・営業管理人の身分証明書
※本籍地の役所が発行する、破産宣告等の通知を受けていないことの証明
E申請人・営業管理人の登記されていないことの証明書
※成年後見人、被保佐人とする記録がないことの証明
F営業所に係る書類
※土地建物の登記簿謄本、賃貸借契約書の写し、使用承諾書等です。保管場所が営業所以外や営業所の使用形態により提出書類が異なります。
G営業所付近の略図
H営業所の間取図
Iホームページを開設し、古物のデーターを掲載したり、売買を行う場合は、これを疎明する資料
※プロバイダーとの契約書等契約者氏名、アドレス、プロバイダー名の記載のあるもの

 

次の場合上記添付書類と異なる場合がございます。
※警察担当者との事前打合せにより添付書類が追加となる場合
※事業主・役員・営業管理人が外国人である場合
※複数営業所がある場合
※他県に営業所がある場合

 

 

 

手続きの流れ

 

以下の手続きをお客様とご連絡を取りながら進めていきます

 

1.お申し込み(メールフォームまたは電話)

まずは、メールまたはお電話にてお申し込みください。
担当者から、お手続きについてご連絡させていただきます。

 

2.お客様と面談

お客様と面談のうえ、許可申請要件のヒアリング及び必要書類等の打ち合わせを行います。

 

3.正式費用のお見積り

お客様が費用にご納得いただければ、書類作成作業にかかります。

 

4.申請書類の確認・必要書類の授受・現地調査

申請前の必要書類の授受・営業所、保管場所等の現地調査になります。
※この日までに当事務所の手数料・実費等のお見積額のお振込みをお願いいたします。

 

5.古物営業許可の申請

許可が下りるまでに申請後約40日〜50日かかります。

 

6.許可証の交付

お客様、許可証をお引き渡しいたします。

 

 

 

古物営業許可費用

 

費用の目安

項 目

費 用

証紙代

新規(法人・個人)

54,000円

19,000円

書換え申請

25,000円

1,500円

変更届

20,000円

0円

許可書の再交付

5,000円

1,300円

※基本報酬には別途消費税が加算されます。
※公的書面等の取得実費については別途頂戴いたします。
※上記基本費用は役員・管理人3人までが目安となります。
※費用は目安になります。お客様と面談のうえ、ご依頼内容により正式な御見積書を提示させていただきます。

 

 

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