相続手続き
千葉県全域・埼玉県全域・東京23区内での相続手続きをお考えの方、当事務所が全力でサポート致します。
当事務所では、ご相談を土・日・祝日(完全予約制)も受付けております。
まずは、行政書士三浦友之事務所までご連絡ください。
相続手続きには、銀行預金の解約、不動産名義変更、株券、自動車の名義変更等の手続きをするためには、平日に役所回りや、金融機関での手続きがあります。もちろん郵送でやり取りすることもいくつか可能です。当事務所では、依頼者様及び他の相続人様の印鑑証明書以外のほとんどの書類を代行で取得できます。また、遺産分割協議書等の相続に必要な書類の作成をすることもできます。相続の煩雑な手続きは、当事務所へ安心してお任せください。
こんな相続お任せください
1.相続人の数が多くて戸籍の収集が大変
2.面識のない相続人がいて連絡が取れない
3.相続人の中に行方不明者がいて困っている
4.海外在住の相続人がいる
※行政書士は、代理人としての交渉ができません。紛争となっている事案については、弁護士をご紹介いたします。
ページを閉じる前にこれだけは見てほしい情報
ちょっと待って〜!これからが必見です!!閉じないでじっくり見て納得できるお得情報です♪
こんな手続き、収集も、当事務所がお手伝いいたします!!!
1.不動産はないけれど預貯金の解約のため遺産分割が必要
2.名義変更手続きは自分でするけど、遺産分割したいから戸籍を収集してほしい
3.家系図を作成してほしい
※ただし、相続人である本人様からのご依頼が必要です。
相続発生後の3つの大別
人は亡くなると同時に必ず相続が発生します。悲しむ間もなく、親族や友人、知人への連絡や葬儀の手配、行政機関への届出、金融関係、不動産等の手続き等これからやらなくてはならないことが山のようにあります。そして、それらの手続きを大きく3つに大別すると「葬儀に関する手続き」「行政機関への届出」「遺産相続手続き」に分けることができるのではないでしょうか。
私自身に何かあった場合でも、親族・身内の方が何をすればいいか戸惑わないようにわかりやすく仕上げてみました。
葬儀に関する手続き
葬儀に関する一般的な流れをご紹介いたします。
1.葬儀会社の手配
病院で亡くなった場合は、病院側の方で葬儀会社を手配もしてくれるところがほとんどです。また、他の葬儀会社に依頼することもできます。病院からの紹介の葬儀会社には、ご遺体の搬送だけを頼むこともできます。 また自宅等で亡くなった場合は、近所の葬儀会社やインターネットで検索して探してみましょう。
2.通夜
通夜は、本来「線香や蝋燭を絶やさず、親族が一晩中起きて遺体を守る」というのが一般的でした。地域の慣習などにより通夜の様式はさまざまです。時代の変化と一晩中遺体を守る必然性の低下につれ、現在では、半通夜(一晩中ではなく数度間で済ませる)も増えています。そして、ここでは葬儀会社と喪主や葬儀内容、通夜・告別式について日時等具体的に決めていきます。同時に友人、知人、勤務先、関係者、ご近所等にも周知します。
3.葬儀・告別式
一般的に葬儀とは、親族や知人が故人の冥福を祈り、亡くなった人を送る儀式のことです。同様に告別式は、親族や知人が故人に対し、最後の別れを告げる儀式のことで、焼香、玉串奉奠、祈祷、献花などが告別式にあたります。
4.火葬
葬儀が終わると、納棺 という儀式を行い(納棺とは遺族や親族が故人との別れの儀式を行う儀式)、出棺します。火葬場へは到着後、管理事務所へ火葬許可証を提出し、火葬となります。火葬後は、管理事務所から埋葬許可証を交付してもらいます。
5.初七日
亡くなってから七日目に行われる仏教の追善法要のひとつで初七日といいます。葬儀の際にお世話になった親戚などを招いて法要が行われます。最近では、遺族も参列者も遠方から集まってきているという事情への配慮から葬儀当日に初七日を済ませることも多くなっています。
6.四十九日
仏式の場合は、故人の魂が旅立つ日である「四十九日」までを忌中とし、その日を忌明けとします。また、神式の場合は五十日が忌明けに相当します。忌明け法要は、葬儀でお世話になった僧侶や親族、故人の友人らを招き法事法要をとり行い、多くのご遺族は忌明けとこの法要を持ち一区切りとしているようです。
7.納骨
火葬した後、遺骨は一般的にはお墓へ埋葬することになりますが、納骨の時期に関しては法律上の規制はなく、いつ納骨を行っても問題ありません。初七日または四十九日など他の法要と一緒に行う事が多いようですが一周忌あたりまでに納骨される人は多いようです。
8.年忌法要
故人を偲び供養を行う事で、忌明けとなった後の供養を年忌法要と呼びます。亡くなって一年目の命日に行うのが「一周忌」で、二年目の命日に行なうのは「三回忌」です。以後、七回忌、十三回忌、十七回忌など節目となる年ごとに行われる法要のことです。三十三回忌もしくは五十回忌が終わると、弔い上げにするとされています。
※これら葬儀に関する手続きについて、ご紹介させていただきましたが地域の習俗や習慣、宗教宗派によって様式や方法も異なります。あらかじめご了承下さい。
行政機関への届出
相続発生後の行政機関へ必要な届出について表にまとめてみました。
原則、届出しなればならない手続き
手続き | 期限 | 届出先 |
---|---|---|
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国外にいる場合は3カ月以内) | 死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口 |
死体火葬許可交付申請書 | 死亡届と一緒に行います | 死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口 |
住民票の抹消届 | 死亡から14日以内 | 市区町村の戸籍・住民登録窓口 |
世帯主の変更届 | 死亡から14日以内 | 市区町村の戸籍・住民登録窓口 |
国民健康保険証・健康保険証の記載事項変更・資格喪失届 | 速やかに | 国民健康保険は市区町村の戸籍・住民登録窓口、健康保険は所轄の社会保険事務所 |
該当する場合に申請しなけれならない手続き
手続き | 期限 | 届出先 |
---|---|---|
遺言書の検認 | 速やかに | 亡くなった方の住所地の家庭裁判所 |
相続の放棄・限定承認 | 相続の開始を知った時から3カ月以内 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 |
所得税準確定申告・納税 | 死亡から4カ月以内 | 亡くなった方の住所地の税務署、または勤務先 |
相続税の申告・納税 | 死亡日の翌日から10カ月以内 | 被相続人(故人)の住所地の税務署 |
年金受給者死亡届 | 14日以内 | 市区町村国民健康保険の窓口、社会保険事務所 |
未支給年金請求の届出 | 14日以内 | 市区町村国民健康保険の窓口、社会保険事務所 |
運転免許証 | 速やかに | 最寄りの警察署 |
原則、申請しなければ受給を受けられない手続き
手続き | 期限(時効) | 手続き先 |
---|---|---|
国民年金の死亡一時金裁定請求 | 死亡した日の翌日から2年以内 | 市区町村国民健康保険の窓口 |
健康保険加入者の場合の埋葬料請求 | 死亡した日の翌日から2年以内 | 健康保険組合、社会保険事務所 |
船員保険加入者の場合の葬祭料・家族葬祭料 | 葬儀の日の翌日から2年以内 | 健康保険組合、社会保険事務所 |
国民健康保険加入者の葬祭費請求 | 葬儀の日の翌日から2年以内 | 市区町村国民健康保険の窓口 |
高額医療費の申請 | 医療費の支払いから2年以内 | 被保険者(故人)の健康保険組合または、社会保険事務所、市区町村国民健康保険の窓口 |
児童扶養手当認定請求 | 該当する場合 | 市区町村の窓口 |
国民年金遺族基礎年金裁定請求 | 死亡した日の翌日から2年以内 | 市区町村国民健康保険の窓口 |
国民年金寡婦年金裁定請求 | 死亡した日の翌日から2年以内 | 市区町村国民健康保険の窓口 |
遺族補償年金支給請求 | 死亡した日の翌日から5年以内 | 労働基準監督署 |
※児童扶養手当認定請求について、平成15年4月以降、認定請求に関しての時効がなくなりました。(ただし、平成15年4月1日現在受給資格発生から5年を経過している方(ただし、父子を除く)は、認定を請求できません。)
※各種手続きについて、受給を受けるためには受給資格要件を満たさなければならないものもございます。詳細は市区町村等の行政機関窓口にお問い合わせください。
遺産相続手続き
ここでは、被相続人の相続財産をどのようにして承継していくかついてお話しします。
1.遺言書作成有無の調査
相続が発生した場合、はじめに遺言書存在の有無を調査します。遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。公正証書遺言であれば、公証役場に保管されております。(平成元年以降に公正証書遺言を作成した場合、どこの公証役場でも検索できます。)
自筆証書遺言、秘密証書遺言では、配偶者その他の相続人が保管している場合が多いのですが、弁護士に預けるという例もあります。また銀行の貸金庫を利用することもあります。
遺言の方式の詳細・長所及び短所についてはここをクリックください
2.相続財産の調査
遺言書作成有無の調査とともに並行して調査するべきものですが、相続手続きは予想以上に時間がかかります。また、相続財産を調査した結果、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かった場合は相続放棄を検討しなければなりません。相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないことから、出来るだけ早い段階ではじめると良いでしょう。
【不動産の調査方法】
不動産を調査する際、不動産をまとめて管理している役所はありません。したがって、家にある登記済権利書又は登記識別情報、固定資産税納税通知書など役所から届いた通知書あるいは家に残されてある登記簿謄本(登記事項証明書)や売買契約書、更に被相続人の過去のあらゆる行動言動等から不動産を所有していると考えられる市町村役場へ名寄帳を申請してみるのも方法です。ある程度特定できましたら、市町村役場の資産税課で名寄帳(資産明細,課税台帳の写しなど)と固定資産評価証明書を取得します。
名寄帳等に記載のある不動産の所在地番、家屋番号をもとに登記所で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。このような方法で不動産の調査をします。
【金融機関の預貯金の調査方法】
金融機関(銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行等)の預貯金等の金融商品についても金融機関ごとに調べなければなりません。家にある通帳や証書、キャッシュカード、金融機関から届く郵便物、公共料金、クレジットカードの引落口座の確認などから取引金融機関をつき留めます。すべての支店にある口座の情報を証明する残高証明を各金融機関ごとに請求します。この請求は相続人の1人からでも可能です。また、口座の出金状況を確認する必要性がある場合は取引明細も請求するとようでしょう。
【株式、公社債等の有価証券の調査方法】
株式については、金融の自由化や株券の電子化などにより制度が変わり、相続手続きについては、複雑になりましたが、株券等の有価証券の相続財産の調査の方法については、何ら前記預貯金の調査方法と変わりません。ご自宅にある取引口座の開設案内書、取引・運用報告書、取引残高報告書、利払報告書等、株式発行会社の事業報告書・株主総会召集通知、さらに国債については債券の保護預かり通帳(証書)など調査します。その結果、窓口となっている証券会社や信託銀行が浮かび上がってくるはずです。前記預貯金の調査で株式等の証券の取扱い窓口がわかることがあります。
現在の上場株式の株券はすべて電子化されております。株券を相続及び売却する場合、証券口座を所有していなければなりません。証券口座を所有していない方は、相続時に証券口座を開設し、開設した証券口座に移します。電子化されていない株券は、信託銀行の特別口座に管理されており相続は、失念救済請求書を提出し、一度株券を電子化し、株の相続を行うことになります。
※株式に関する情報は証券保管振替機構(ほふり)に預けられております。以前は株券が発行されて証券を所持あるいは証券会社に預けたりしておりましたが、法改正により、原則株券は手元にありません。(株券電子化の実施が、平成21年1月5日より実施されました。)現在、株式の取引は,証券会社等ほふりの情報処理だけで済みます。
3.相続財産目録の作成
相続財産も目録を作成することによって、遺産分割協議もしやすくなります。また、税務申告の目安、債権債務を把握することにより、相続財産を調査した結果、遺産総額よりも債務の方が多い場合は相続放棄を検討しなければなりません。相続放棄には期限があります。(相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に相続の承認または放棄をしなければなりません。)出来るだけ早い段階で目録の調整までできるとよいでしょう。
4.相続人の調査・確定
遺産分割協議をする際は、相続人全員が参加しなければなりません。相続人の一人でも欠いた遺産分割協議は無効になります。したがって、相続人の全員で協議したことを名義変更(相続手続き)を申請する金融機関、法務局、運輸局、保険会社等の提出先へ客観的に証明しなければなりません。そして、相続人を確定するためには被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍などすべて取寄せする必要があります。戸籍の取得には、相続人の数や、被相続人の転籍の回数、転籍先の数により何度も取り寄せなくてはならないケースもよくあります。 その分取り寄せに多くの日数を要することになります。
5.相続人全員による遺産分割協議
被相続人の死亡により開始した相続によって、被相続人が遺言を残していなければ、その遺産は相続人全員の共有状態となります。そのため、共有状態となった個々の相続財産を各相続人に具体的に分配していく手続が必要となります。これを遺産分割といいます。 遺産分割の方法には、次のような方法があります。
現物分割
一般的によくおこなわれる分割方法で、被相続人の遺した遺産をそのまま分割する方法です。
例えば、「不動産は相続人Aに、預貯金は相続人Bが相続する」という方法です。
換価分割
不動産や有価証券が相続財産である場合、それらを売却して、売却益を相続人で分割する方法です。
代償分割
相続人の中の一部のものが遺産を多く取得する代わりに他の相続人に不足分を現金の支払いで精算するという方法です。(※代償分割する場合には、遺産分割協議書にその旨を記載します。)
なお、「代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算」はこちらを参考下さい。
6.遺産分割協議に基づく名義変更手続き
各種手続きには審査期間を要するものもあります。不動産の相続登記では、法務局へ申請後概ね2週間程度、登記されるまでに時間がかかります。法務局において登記申請すると補正日が申請日当日にわかります。その補正日を登記完了日の目安とします。また、金融機関、証券会社も各社ごとに解約手続きの日数が異なります。自動車については、申請日に完了します。
名義変更及び提出先 |
必 要 書 類 |
---|---|
不動産の名義変更
(不動産所在地管轄法務局) |
@被相続人の出生から死亡までの除籍・原戸籍・除票等一式 A相続人全員の戸籍抄本 B遺産分割協議書 C上記協議書押印者の印鑑証明書D相続を受ける方の住民票 E固定資産評価証明書 ※事案により他に必要な書面が必要になる場合があります。 |
普通自動車の名義変更 (管轄の陸運局) |
@被相続人の出生から死亡までの除籍・原戸籍・除票等一式 A相続人全員の戸籍抄本 B遺産分割協議書 C上記協議書押印者の印鑑証明書 D相続を受ける方の住民票 E車検証 F相続受ける方の印鑑証明書(発行後3カ月以内) G申請者の実印または委任状 H車庫証明(1カ月以内) ※車庫証明は、被相続人の住所と相続を受ける方住所が同じ場合は必要ありません。 ※ナンバープレートが変更になる場合には、変更後のナンバープレートを取り付け封印する作業があります、必ず自動車ごと陸運局へ持っていくことになります。 |
軽自動車の名義変更 (管轄の軽自動車検査協会) |
@自動車検査済記入申請書 A車検証 B相続を受ける方の住民票 C軽自動車税申告書 D申請者の認印または委任状 Eナンバープレート F車庫証明 ※ナンバープレートは、相続した方の住所が、被相続人の登録してあるナンバープレートの管轄と異なる場合ナンバープレートが変更になりますので必要となります。※車庫証明は、被相続人の住所と相続受ける方の住所が同じ場合は必要ありません。 |
預貯金の相続手続き (各お取引金融機関) |
@被相続人の出生から死亡までの除籍・原戸籍・除票等一式 A相続人全員の戸籍抄本 B遺産分割協議書 C上記協議書押印者の印鑑証明書※その他、相続の対象となる預金取引の通帳・証書、貸金庫取引の鍵・利用カード等の提出が必要となります。 ※お取引金融機関が預金の相続をする際に提出を求めている一般的な書類になります。相続の方法や内容により、必要となる書類が異なる場合があります。 |
ゆうちょ銀行の相続手続き (ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口) |
@相続確認票 A被相続人の出生から死亡までの除籍・原戸籍・除票等一式 B相続人全員の戸籍抄本 C遺産分割協議書 D上記協議書押印者の印鑑証明書(発行後6カ月以内) ※詳細はこちらの「ゆうちょ銀行のサイト」よりご確認ください。 |
株式等の有価証券の相続手続き/証券会社が窓口の場合 (証券会社の口座開設支店) |
@被相続人の出生から死亡までの除籍・原戸籍・除票等一式 A相続人全員の戸籍抄本 B遺産分割協議書 C上記協議書押印者の印鑑証明書D証券会社所定の書類(相続依頼書、口座開設者死亡届出書、相続上場株式等移管依頼書等。) ※お取引証券会社が株式の相続をする際に提出を求めている一般的な書類になります。相続の方法や内容により、必要となる書類が異なります。 |
※ここでは遺産分割による相続の必要書類について表にまとめてみましたが、相続人に未成年者がいる場合、成年後見人が選任されている場合、相続放棄しているものがいる場合など事案により必要書類が異なります。
※遺産分割協議の方法が調停、審判による場合や遺言書がある場合についても必要書類が異なります。
※具体的な相続手続きの必要書類については、お客様とのヒアリングのうえ、ご説明させていただきます。
手続きの流れ
以下の手続きをお客様とご連絡を取りながら進めていきます
1.お申し込み(メールフォームまたは電話)
まずは、メールまたはお電話にてお申し込みください。
担当者から、お手続きについてご連絡させていただきます。
2.お客様と面談
お客様と面談のうえ、相続手続きの内容及び必要書類等の打ち合わせを行います。
3.手続き費用のお見積り
お客様の相続財産・戸籍の取得にかかる費用等の詳細がわかるまでは、正式費用をご提示することが難しいので、おおよその概算を提示いたします。費用にご納得いただければ、戸籍等の取得作業にかかります。
4.相続財産及び相続人の確定及び正式費用のご提示
各種書類(相続関係説明図・遺産分割協議書案等)を作成後メールまたは面談等によりお客様に内容の確認をしていただきます。
5.遺産分割協議の確定
遺産分割協議書へ相続人全員が署名捺印いたします。
6.遺産分割協議に従った分配
不動産・自動車・預貯金・株式等の名義変更手続きを行います。
7.すべての名義変更手続きはここで終了となります
各種書類をそれぞれの相続人様へお引き渡しいたします。
費用
相続手続きの費用の目安
費用は目安になります。お客様と面談のうえ、ご依頼内容により正式な御見積書を提示させていただきます。なお、表示価格は税抜き価格で表示されております。
相談料
項 目 |
費 用 |
算出基準 |
---|---|---|
電話・メールによるご相談 | 無料 |
回数に制限はございません。 |
2回まで・面談による相談 | 無料 |
時間に制限はございません。 |
3回以降・面談による相談 | 1回5,000円 |
時間に制限はございません。 |
各手続費用
項 目 |
費 用 |
算出基準 |
---|---|---|
相続人調査 | 5万円〜 |
戸籍・除籍謄本等20通まで20通を超える部分は1通ごとに2000円加算(相続関係説明図作成費用含む) |
相続財産・信用情報機関への調査 | 5万円〜 |
不動産の調査、金融機関・信用情報機関へ調査 |
遺産分割協議書作成 | 3万円〜 |
不動産・預金・有価証券等の分割協議を内容としたもの |
預金の解約・株式相続手続き | 2.5万円〜 |
1金融機関あたり |
不動産の名義変更 | 4万円〜 |
申請件数1件あたり※提携の司法書士が登記手続きを致します。なお、費用は固定資産評価額、不動産の個数により変わる場合があります。 |
自動車の名義変更 | 3万円〜 |
自動車のナンバーが変更になる場合は、別途加算となります。 |
その他諸費用
項 目 |
費 用 |
算出基準 |
---|---|---|
交通費 | 実費 |
次の地域を除く移動に係る費用(※千葉市内、習志野市、八千代市、船橋市、市川市、四街道市、佐倉市、八街市、市原市内無料) |
通信費 | 実費 |
戸籍等取得のための郵送費 |
戸籍・除籍・固定資産評価証明書等の取得費 | 実費 |
【参考】戸籍:450円、除籍謄本:750円、固定資産評価証明書等(※市町村によって異なります。) |
不動産の名義変更の登録免許税 | 実費 |
固定資産評価証明書の評価額の1000分の4 |
自動車の名義変更の登録印紙代 | 実費 |
500円※ナンバープレートの変更あれば別途(2,500円以内の範囲) |
下記の依頼は行政書士業務として受託できませんので、あらかじめご了承ください。
1.相続が発生していない、推定相続人の調査
2.相続人本人様からの依頼でない場合
3.遺産分割協議のため、依頼者の代理人として他の相続人との交渉。
お得情報に関する費用
項 目 |
費 用 |
算出基準 |
---|---|---|
不動産はないけれど預貯金解約のための遺産分割協議書のみ作成してほしいお客様 | 3万円〜 |
預貯金を相続するための遺産分割協議書作成 |
名義変更手続きは自分でするけれど遺産分割したいから戸籍のみ収集してほしいお客様 | 5万円〜 |
戸籍・除籍謄本等20通まで20通を超える部分は1通ごとに2000円加算(相続関係説明図作成費用含む) |
家系図作成したいお客様
|
8万円〜 ※家系図仕立て(製本)は別途、オプションとなります。 |
戸籍・除籍謄本等20通まで20通を超える部分は1通ごとに2000円加算(相続関係説明図作成費用含む)調査は戸籍の取得できる範囲内とさせていただきます。(※現在では保存期間150年) |
※相続人ご本人様からの依頼に限定させていただきますので、ご本人様確認をさせていただきます。あらかじめご了承ください。
※戸籍取得のための実費等については、「その他諸費用」を参考下さい。
関連ページ
- 会社設立
- 行政書士事務所として千葉県全域・埼玉県全域・東京都23区内を営業範囲として、会社設立のお手伝いをしております。
- 建設業許可
- 行政書士事務所として千葉県全域・埼玉県全域・東京都23区内を営業範囲として、建設業許可申請の手続代行をしております。
- 飲食店営業許可
- 行政書士事務所として千葉県全域・埼玉県全域・東京都23区内を営業範囲として、飲食店業許可申請の代行手続きをしております。
- 古物営業許可
- 行政書士事務所として千葉県全域・埼玉県全域・東京都23区内を営業範囲として、古物営業許可業務を承ります。
- 遺言書作成サポート
- 行政書士事務所として千葉県全域・埼玉県全域・東京都23区内を営業範囲として、公正証書による遺言書作成サポートをしております。