道路占用・使用許可

道路占用・使用許可

行政書士事務所として千葉県全域・東京都23区内を営業範囲として、千葉市若葉区で道路占用・使用許可業務をしております。

道路占用・使用許可申請

千葉県内の道路占用・使用許可取得手続き代行いたします。
当事務所では、ご相談を土・日・祝日も受付けております。
お気軽に、行政書士三浦友之事務所までお問い合わせください。

 

お問い合わせ
〒264-0028 
千葉県千葉市若葉区桜木6丁目15番21号
桜木ビル2階202号
行政書士三浦友之事務所 代表 三 浦 友 之
【電話】 043−307−3621
9時〜20時(土日・祝日も対応) メール24時間対応

 

道路占用許可

道路上に電柱を設置や上下水道管を地下埋設など、道路に一定の施設を設け又は継続して使用する場合を道路の占用といいます。道路を占用するためには、道路占用料を支払い、道路管理者より許可を受ける必要があります。

 

必要書類

@道路占用許可申請書
A位置図
B平面図
C立面図
D断面図
E現場写真
Fその他必要と指示されたもの

 

許可までの期間

概ね2週間〜3週間

 

道路使用許可

道路上に外壁塗装のため足場を設置するなど、資材の荷下ろしに道路を使用する場合や、道路を使用してのビラ配りは、管轄警察署より予め許可を受ける必要があります。

 

必要書類

※足場の荷下ろしとして使用する場合
@道路使用許可申請書
A道路占用許可書の写し
B案内図
C安全対策図
Dその他必要と指示されたもの

 

許可までの期間

申請日より中2日〜3日(千葉県の場合)

 

費用の目安

項 目

報 酬

実 費 

道路占用許可

35,000円

占用料

道路使用許可

25,000円

2,500円

完了届

5,000円

※別途消費税が加算されます。
※千葉市内及び近郊は交通費はかかりません。その他の地域については5,000円程度の交通費が加算されます。

 

費用計算例

 

※道路占用許可と道路使用許可を同時に依頼される場合は、1万円引きになります。
例 道路占用許可+道路使用許可-1万円=50,000円

 

※足場組立時と解体時の両方の道路使用許可が必要な場合で完了届も依頼する場合は、2万円引きになります。
例 道路占用許可+(道路使用許可×2)+完了届−2万円=70,000円