民亊(家族)信託の活用

民亊(家族)信託の活用

行政書士事務所として千葉県全域・埼玉県全域・東京都23区内を営業範囲として、民亊信託・任意後見契約書の起案作成、成年後見制度活用のサポートを主業務として活動しております。

民亊(家族)信託の活用

民亊(家族)信託の制度は、成年後見や任意後見と違って、裁判所の関与なく設定できます。自分が認知症になっても、自分が亡くなっても、自分の財産を思うように使える制度です。ただし、自分が判断能力があるうちに信託契約を結ばなければなりません。

 

当事務所では、事案に応じ契約書の起案、作成を代行致します。
ご相談は土・日・祝日も受付けております。
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民亊(家族)信託活用例

本人の自宅を売却する旨の家族信託契約

 

判断能力がなくなると、本人の意思で売却することができません。任意後見契約や信託契約を予め結んでいない場合、成年後見制度を利用することになります。ただし、成年後見人を選任できたからと言って、本人の自宅を売却できるとは限りません。自宅を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要になります。

 

また、任意後見人の場合でも、後見監督人がつくので、自宅の売却につき、後見監督人から同意を得られない場合もあります。

 

家族信託による契約は、成年後見や任意後見と違い裁判所を通さず、委託者である本人と受託者との間で契約を結びます。内容は「本人が認知症になり施設に入居した場合に本人の自宅を売却する旨の信託契約」です。

 

売却代金は、受益者を本人として契約することにより本人の口座に入金されます。

 

本人が認知症になり判断能力がなくなっても、売買契約は受託者が結ぶので、裁判所の許可などは不要です。

 

さらに、信託した財産を本人が亡くなったら誰に渡すかまで指定できるので、家族信託契約で遺言と同様の効果を持たせることができます。

 

遺言では解決できない問題を家族信託契約で解決出来る場合

 

例えば、代々祖先の土地を承継してきた家でしたが、夫婦には子がないという前提で、「夫が亡き後は妻へ財産を相続させたい。しかし、妻が亡くなった後は妻の親族に相続財産が渡ることは防ぎたい」こんなケースでは、「夫が亡くなったら妻へ」の遺言も妻が「夫の親族に渡す」ような遺言を書かなければなりません。例え夫が2代先を指定する遺言を書いても、その部分は無効です。妻の子として夫の親族を養子とする方法もないわけではありませんが、家族信託契約で解決出来る場合があります。

 

この事例では、「自分が亡くなったら妻へ、妻が亡くなったら自分の甥へ」というような家族信託を設定することができます。
自分が委託者兼受益者で、受託者を甥とします。自分が亡くなれば受益者を妻にします。自分も妻もなくなれば、甥を受益者にし信託を終了とします。

 

家族信託の場合、自分の次の次と何代先も財産を引き継ぐ人を、自分で決められるのです。

 

 

 

 

障がいのある子供の生活費の解決方法として利用
自分の財産を自分の次の世代やその次の世代まで、誰に財産を渡すか、自分の意思で決めることが可能です。