農地法の許可

農地法の許可

行政書士事務所として千葉県全域を営業範囲として、千葉市若葉区で農地法の許可・届出を業務として活動しております。

農地法の許可申請

当事務所では、農地法3条・4条・5条申請及び農振農用地区除外の申請をしっかりサポートいたします。
相談無料、千葉県内は出張費無料です。

対応地区:千葉市・四街道市・佐倉市・八街市・市原市

土・日・祝日も受付けております。
お気軽に、行政書士三浦友之事務所までお問い合わせください。

 

お問い合わせ
〒264-0028 
千葉県千葉市若葉区桜木6丁目15番21号
桜木ビル2階202号
行政書士三浦友之事務所 代表 三 浦 友 之
【電話】 043−307−3621
9時〜20時(土日・祝日も対応) メール24時間対応

 

恐れ入りますが、農地転用申請の受託を暫し停止いたします。

 

 

農地転用

 

農地法において、農地とは「耕作の目的に供される土地」とされています。果樹園、牧草栽培地なども農地となります。また、採草放牧地は「農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの」とされています。堆肥にするため又は家畜の飼料とするための採草等が該当します。

 

農地転用とは、農地を農地以外の土地にすること、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅、工場、公園等の施設の用地にする行為が該当します。また、区画形質に変更を加えなくても、農地をそのまま資材置場として利用する場合等、農地として利用が行えない状態も農地転用に該当します。このように農地を農地以外の地目に変更する場合は、原則として都道府県知事の許可が必要です。

 

農地を農地以外の用地として利用するためには農地法をはじめ各種の法律によって規制を受けます。
このため、農地の転用を円滑に進めるためには、これらの制度を十分に理解することが重要となります。特に、農地法の許可制度は、農地転用の規制のみならず、許可が農地の権利移転の効力要件となっています。

 

なお、農地であるかどうかは、土地登記簿の地目でなく、その土地の現況によって区分されます。

 

※ 農地を転用して売買等を行う場合は、あらかじめ市町村の役所の関係機関、農業委員会等へ転用許可の規制等内容について確認しておきましょう。

 

農地法3条の許可

 

農地法3条1項の許可は、農地又は採草放牧地についてこれを転用する目的以外で所有権を移転、又は、地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定又は移転する法律行為をする場合に許可が必要となります。

 

但し、相続・合併、共有持分の放棄、遺留分の減殺によって生じた場合は許可不要に該当します。

 

会社が山林を取得して農地に造成することについては、農地法の許可は必要ありませんが、他の法令によって規制を受ける場合があります。例えば、国土利用計画法による都道府県知事の届出や農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域内における開発行為に該当する場合は、都道府県知事の許可を要する場合があります。なお、山林を農地に造成した後は、農地法が適用されることとなります。

 

農地法3条の許可基準
1.農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められるか。
2.農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事すると認められるか。
3.取得後の農地面積の合計が50a以上あるかどうか。

 

農地法4条の許可

 

農地法4条では、農地を転用するという事実行為を規制しており、農地を転用しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。第三者の農地を取得して転用する場合は、農地法5条の許可が必要となります。

 

なお、採草放牧地の転用については、農地法4条の規制の対象とはなっていませんが、採草放牧地の権利の設定又は移転については、農地法3条の、転用目的に権利の設定又は移転は、農地法5条の対象としています。

 

農地法5条の許可

 

農地法5条は、農地又は採草放牧地について、転用目的として権利の設定又は移転をするという法律行為を規制しており、農地等について売買又は権利の設定をする当事者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

なお、市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に所定の事項の届出を行えば転用許可は要しませんが、農家が畜舎を建設する目的で取得する農地について、所有権等の権利の移転・設定を受ける場合や、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する場合で転用する農地がある一定の面積を超える場合は、転用許可が必要です。

 

都市計画区域内の農地転用許可について
市街化区域と市街化調整区域に区分されている都市計画区域では、農地転用の許可を、市街化区域では届出制とし、市街化調整区域では「甲種農地」と位置づけ転用を厳しくする取り扱いがなされています。市街化区域と市街化調整区域に区分されていない都市計画区域では、「第3種農地」として位置づけ転用を原則許可する取り扱いがなされています。
なお、都市計画法では、都市計画区域の内外を問わず開発行為をしようとする場合に開発許可が必要となり、農地転用許可と開発許可は同時に行うよう運用されております。

 

農地転用の許可を受けずに農地の転用を行った者に対して、都道府県知事は工事の中止や原状回復等の命令を行うことができるとされています。また、その者に、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金という罰則があります。
また、市街化区域内の農地の届出についても、届出をしないで転用した場合も同様に罰則の適用があります。

 

農業振興地域農用地区域除外申請

 

農用地区域内で農地の転用が認められるのは、非常に限られた場合であるので、当該区域内で農地を転用するためには農用地区域から除外されることが必要です。この場合の要件は下記のとおりです。

 

1.農用地区域以外に代替えすべき土地がないものであること
2.周辺農用地区域の営農に支障を及ぼさないものであること
3.周辺農用地区域の集団性が保たれるものであること
4.担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないものであること
5.農業用用排水施設等の土地改良施設に支障を及ぼさないものであること
6.農業生産基盤整備事業等の土地改良事業が完了して8年を経過していること
7.申出目的実現の見込みが確実であること

 

農用地区除外申請は、市町村によって申請時期を設定してあります。除外決定まで6ケ月以上かかります。(千葉市では年2回農政課で受け付けています。申出の受付は、6月と10月です。)

 

したがって、除外決定後の他の関係法令の許認可(農地転用・開発許可等)を要する場合は、その許認可を受けることが可能かを検討する必要があります。

 


手続きの流れ

 

1.お申し込み(メールフォームまたは電話)

まずは、メールまたはお電話にてお申し込みください。
担当者から、お手続きについてご連絡させていただきます。

 

2.お客様と面談

お客様と面談のうえ、手続きの内容及び必要書類等の打ち合わせを行います。

 

3.手続き費用のお見積り

おおよその概算を提示いたします。費用にご納得いただければ、作業にかかります。

 

4.農業委員会等の関係機関との事前協議

各資料の取得及び関係機関との打ち合わせを行います。

 

5.現地調査・各資料の収集

現地確認や申請書類の収集をいたします。

 

6.農業委員会へ申請

申請から許可まで都道府県知事許可であれば概ね6週間かかります。

 

7.許可書の受領

農地転用可能となります。

費用

 

【当事務所費用の目安】

項  目

費  用

農地法3条許可

72,000円〜

農地法4条届出(市街化区域)

55,000円〜

農地法4条許可(市街化調整区域)

180,000円〜

農地法5条届出(市街化区域)

55,000円〜

農地法5条許可(市街化調整区域)

198,000円〜

農振地区除外申請

280,000円〜

 

※基本報酬には別途消費税が加算されます。
※公的書面等の取得実費については別途頂戴いたします。
※費用は目安になります。お客様と面談のうえ、ご依頼内容により正式な御見積書を提示させていただきます。